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○軽自動車税は、地方税法に基づき、軽自動車・二輪車に対し、主たる定置場の所在する市町村において、その4月1日現在の所有者に課される税金(地方税)です。 ○小型二輪車(250cc超〜)が車検を受ける際に納付する義務が生じるのは国税の「自動車重量税」です。軽二輪車(125cc超〜250cc)には車検がなく、自動車重量税は新車購入時にのみ納付となります。 ○これら税金は、たとえ走行していない状態であっても、廃車等の手続きを行わない限り、納税義務は継続します。