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車検も含め、自動車の点検・整備も依頼しようとする場合は、一般的には「特定整備」(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、連結装置又は自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造をいいます)を伴いますので、依頼先が認証工場又は指定工場であることの確認が必要です。
※令和2年4月より「自動車特定整備整備制度」がスタートしました。
詳しくはこちらをご覧ください。
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認証工場とは |
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一定の規模の作業場と作業機械、特定整備に従事する従業員(自動車整備士等)を有する工場に対し、申請により、地方運輸局長が自動車分解整備事業の認証をしています。
この認証工場に車検を依頼した場合、認証工場は、運輸支局、自動車検査登録事務所等(いわゆる「車検場」です。)に車両を持ち込んで検査を受けます。
※認証工場として地方運輸局長から認証を受けるには、こちらをご覧ください。(PDF) |
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指定工場とは |
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認証工場のうち、自動車の整備について一定の基準に適合する設備、技術及び管理組織を有するほか、自動車の検査の設備を有し、かつ、自動車の検査を行う者(「自動車検査員」と言います。)を選任して自動車の点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、地方運輸局長が指定自動車整備事業の指定をしています。
この指定工場に車検を依頼した場合、指定工場では、自動車の点検整備を行い、自動車検査員が検査を行った結果、保安基準の適合性を証明し、保安基準適合証を交付します。この保安基準適合証を運輸支局、自動車検査登録事務所等に提出することにより、車両の持ち込みが省略(国の検査場での検査が不要)できます。
※指定工場においては、国に代わって自動車の検査を行っていますので、「民間車検場」ともいわれています。 |
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自動車検査員再教習未受講一覧はこちら |
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自動車整備士とは |
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自動車整備工場(認証工場、指定工場)において自動車の特定整備等のメンテナンスに従事する自動車整備士国家試験に合格した者をいいます。
※自動車整備士制度については、こちらをご覧ください。(国土交通省HP)
※自動車整備士の業務内容等については、こちらをご覧ください。(PDF) |
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