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自動車を道路で運行させるためには、有効な自動車検査証(=車検証)が必要です。そのため、車検の切れた自動車、抹消登録済みの自動車、または一度も登録を受けたことのない自動車については、本来、道路を運行することができません。
しかし、車検を受ける・新規登録の手続きを行うという目的に限定されますが、一時的に道路を運行することができる特例制度があり、それが市区町村で行う臨時運行許可制度になります。ただし、この許可は1台の自動車について一回の運行に限られています。
※市区町村長の許可:赤い斜線の入ったナンバープレートが一時使用として交付されます。
⇒詳細は各市区町村にお問い合わせください。
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