自家用有償運送は、過疎地域での輸送や福祉輸送など、地域住民の生活維持に必要な輸送について、それらがバス・タクシー事業によっては困難な場合に、運輸支局へ登録を受けた市町村やNPO等が、自家用車を用いて有償で運送できることとする制度です。
なお、この運送の安全のため、運行管理体制や運転者の要件を定め、収受する対価の掲示義務等により利用者保護のため規定を設けることにより、安全かつ安心して利用できるように努めています。
自家用有償運送は、主に、次のとおり区分されます。
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交通空白地有償運送 |
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過疎地域その他の交通が著しく不便な地域において、地域住民及び観光旅客その他の交通が著しく不便な地域において、地域住民及び観光旅客その他当該地域来訪する者に対する運送形態です。
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福祉有償運送 |
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特定非営利活動法人等が、定員11未満の自動車を使用して行う、身体障がい者、介護保険法の要介護者・要支援者、その他肢体不自由等々により、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者であって、名簿に記載されている者及びその付添人の運送を行う形態です。
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お問い合わせ先 |
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宮城運輸支局輸送・監査部門
⇒TEL022-235-2517 ガイダンス3 |
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