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 お知らせ 宮城運輸支局からのお知らせです

15/02/20 宮城運輸支局HPをリニューアルしました。

 自動車運送事業者に対する監査

 自動車運送事業の一番の基本は「安全」です。そのため、宮城運輸支局では、厚生労働省労働基準監督署等関係機関との連携のうえ、過去の監査、行政処分の状況及び利用者等からの苦情等を踏まえ、さらに、事故を防止または法令違反を犯す前の予防的なものとなるように、自動車運送事業者の監督を行っています。

監査の種類
特別監査  事業用自動車の運転者が、第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転者等の悪質違反を伴う事故など、社会的影響の大きい事故を起こした事業者や悪質違反を犯した事業者等に対し行われます。また、監査の実施により、行政処分(口頭注意、勧告、警告、自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分等)を受け、事業の改善についての出頭及び改善の状況の報告を命じられた事業者であって、出頭を拒否した者、改善報告を行わない者、または報告内容が履行されず事業の改善が認められない場合についても実施しています。
巡回監査  事故、苦情又は都道府県公安委員会等からの通報等により、法令違反の疑いがある事業者等に対し、原則として重点事項を定めて行います。
呼出し監査  上記「特別監査」、「巡回監査」以外において、都道府県公安委員会等からの通報等により違法性があり、監査を必要とする場合に事業者を呼出し、原則として重点事項を定めて行います。
呼出し指導  新規許可事業者に対する許可書交付時等の指導講習見受講事業者、その他特に呼び出し指導を行うことが必要と認められる事業者に対して行われます。
  「特別監査」及び 「巡回監査」は、原則として無通告で、直接当該事業場に運輸支局職員等が出向いて監査を実施します。また、監査結果により行政処分等を行った事業者については、行政処分を行った日から3ヶ月以内に改善報告書及び関係帳票類を持参させて呼び出し監査を実施することになります。

監査の概要
  •   ・運行管理の実施状況
  •   ・運行管理体制の整備状況
  •   ・点呼の実施状況
  •   ・労働時間に係る基準の遵守状況
  •   ・運転者の選任状況
  •   ・運転者の指導監督状況
  •   ・事故の記録・保存状況等
  •   ・事業計画の遵守状況
  •   ・運賃・料金の収受状況その他の財務状況
  •   ・損害賠償責任保険の加入状況
  •   ・点検整備の実施状況等
  •   ・前回実施された監査等において特に改善を指示した事項の改善状況
 
行政処分
 行政処分の種類は、軽微なものから順に、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業の全部または一部の停止処分および許可の取消し処分があります。なお、他に輸送施設の使用停止や許可の取り消しに至らないものとして、軽微なものから順に、口頭注意、勧告、警告があります。
  
点数制度による行政処分

 違反に応じた日車数の自動車の使用停止処分のほか、処分日車数10日(車両×日)ごとに1点と換算した点数に基づき、次のとおり行います。

    ・当該営業所の業務停止処分
  •   3年間の累計点数が30点以下で270日車以上の処分の場合
  •   3年間の累計点数が31点以上で180日車以上の処分の場合 
    ・全営業所の事業停止処分
  3年間の累計点数が51点以上となる場合
   
  1. ・事業許可の取り消し
      2年間に4回目の事業停止処分を受けることとなる場合
    •   3年間の累計点数が81点以上となる場合
 
参考情報:自動車運送事業の行政処分(ネガティブ)情報
  1.    国土交通省では、一層の利用者利便を確保するとともに、事業の健全な発達及び輸送の安全確保を図るため、バス、タクシー、トラックを利用する際の事業者選択の参考情報として、過去3年間の自動車運送事業者に対する行政処分状況を公表しています。
        行政処分の検索はこちら  (国土交通省HPリンク)
     

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