特別監査 |
事業用自動車の運転者が、第一当事者と推定される死亡事故及び酒酔い運転者等の悪質違反を伴う事故など、社会的影響の大きい事故を起こした事業者や悪質違反を犯した事業者等に対し行われます。また、監査の実施により、行政処分(口頭注意、勧告、警告、自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分等)を受け、事業の改善についての出頭及び改善の状況の報告を命じられた事業者であって、出頭を拒否した者、改善報告を行わない者、または報告内容が履行されず事業の改善が認められない場合についても実施しています。 |
巡回監査 |
事故、苦情又は都道府県公安委員会等からの通報等により、法令違反の疑いがある事業者等に対し、原則として重点事項を定めて行います。 |
呼出し監査 |
上記「特別監査」、「巡回監査」以外において、都道府県公安委員会等からの通報等により違法性があり、監査を必要とする場合に事業者を呼出し、原則として重点事項を定めて行います。 |
呼出し指導 |
新規許可事業者に対する許可書交付時等の指導講習見受講事業者、その他特に呼び出し指導を行うことが必要と認められる事業者に対して行われます。 |
「特別監査」及び 「巡回監査」は、原則として無通告で、直接当該事業場に運輸支局職員等が出向いて監査を実施します。また、監査結果により行政処分等を行った事業者については、行政処分を行った日から3ヶ月以内に改善報告書及び関係帳票類を持参させて呼び出し監査を実施することになります。 |