※車を売ったり、買ったりした時等の手続きになります。
なお、車検切れの自動車は名義の変更ができません。
※「ナンバープレートが交換になる場合」の説明も併せてご確認ください。
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1. |
旧所有者(車検証上の所有者)が用意するもの |
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(1) |
印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの) |
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(2) |
印鑑等
ア)所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
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(3) |
譲渡証明書(所定の用紙に実印を押印したもの) |
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※車検証上の所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は変更の経緯のわかる下記の書類も必要です。 |
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●住所の変更の場合
@個人
・車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかる住民票
※住民票のみでつながりが証明できない場合は住民票に加えて、車検証の住所から
現在の住所までのつながりが確認できる「住民票の除票」または「戸籍の附票」も必要。
A法人
・車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかる商業登記簿謄(抄)本または
登記事項証明書
●氏名・名称の変更の場合
@個人
・車検証の氏名から現在の氏名までのつながりがわかる戸籍謄(抄)本
A法人
・車検証の名称から現在の名称までのつながりがわかる商業登記簿謄(抄)本または
登記事項証明書
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2. |
新所有者が用意するもの |
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(1) |
印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※所有者が未成年の場合は別途書類が必要です |
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(2) |
印鑑等
ア)所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
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3. |
新使用者が用意するもの(新所有者と新使用者が異なる場合) |
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(1) |
住所を証する書面 (次のいずれかの書類が必要になります。)
住民票(写)、商業登記簿謄本(写)、印鑑証明書(写)
(発行日から3ヶ月以内のもの)
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4. |
自動車保管場所証明書(=車庫証明:管轄する警察署に申請・証明の日から40日以内のもの)
※事業用ナンバーの場合は不要 |
5. |
自動車検査証(=車検証)
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6. |
申請書(第1号様式) ※OCR申請書の印刷等に関する注意事項 |
7. |
手数料印紙(検査登録印紙) 500円 |
8. |
事業用自動車等連絡書
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合 |
9. |
ナンバープレート代 |
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