※車が解体済みの場合の手続きになります。
【申請の条件】
解体を依頼した引取業者から使用済み自動車の「解体報告通知」を受けてからの申請となります。
平成16年12月以前に解体済みの自動車、9ナンバー、0ナンバー、セミトレーラーについては、電話等で別途ご相談願います。
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1. |
印鑑証明書(所有者のもので、発行日から3ヶ月以内のもの) |
2. |
所有者の印鑑等 |
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ア) |
所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
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イ) |
所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状 |
3. |
解体報告記録がなされた日、移動報告番号 |
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申請書への記載が必要になりますので、自動車の引取業者、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)等でご確認ください。 |
4. |
車検証上の所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は変更の経緯のわかる下記の書類も必要です。 |
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●住所の変更の場合
@個人
・車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかる住民票
※住民票のみでつながりが証明できない場合は住民票に加えて、車検証の住所から
現在の住所までのつながりが確認できる「住民票の除票」または「戸籍の附票」も必要。
A法人
・車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかる商業登記簿謄(抄)本または
登記事項証明書
●氏名・名称の変更の場合
@個人
・車検証の氏名から現在の氏名までのつながりがわかる戸籍謄(抄)本
A法人
・車検証の名称から現在の名称までのつながりがわかる商業登記簿謄(抄)本または
登記事項証明書
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5. |
自動車検査証(=車検証)
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6. |
ナンバープレート |
7. |
申請書(第3号様式の3) ※OCR申請書の印刷等に関する注意事項 |
8. |
事業用自動車等連絡書
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合 |
なお、一時抹消済みの自動車を解体した場合は「解体の届出」手続きを行うことになります。
必要書類は次のとおりです。 |
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1)登録識別情報等通知書 |
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2)解体報告記録がなされた日、移動報告番号(上記3に同じ) |
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3)申請書(第3号様式の3) ※OCR申請書の印刷等に関する注意事項 |
重量税還付手続き |
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自動車リサイクル法に基づき解体処理された自動車を永久抹消登録した場合、車検の残存期間が1ヶ月以上残っている自動車は、自動車重量税の還付申請を同時に行うことができます。
重量税は車検証の所有者に還付されます。
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上記1〜8に加え、次のものが必要になります。 |
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・ |
重量税還付用の委任状(代理人申請の場合)
上記2.イ)の委任状に重量税還付の委任項目も記載されている場合は添付不要。
※押印不要 |
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・ |
所有者以外に受領させたい場合は代理受領用の委任状
※押印不要 |
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◎口座振込みを希望するとき
受取人名義の振込み先口座(金融機関名・支店名・口座番号・口座種類)
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◎郵便局窓口で受取を希望するとき
郵便局の名称
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注意事項
永久抹消登録完了後、自動車重量税還付申請だけ後日行うことはできません。
重量税還付制度の詳細は、国税庁のHPをご覧ください |