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東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 倉庫業関係 > Q.倉庫の用途が「倉庫業を営む倉庫」でないと登録できないのでしょうか?

Q.倉庫の用途が「倉庫業を営む倉庫」でないと登録できないのでしょうか?印刷用ページ

A.

A.必ずしも「倉庫業を営む倉庫」になっていなければいけない訳ではありません。

用途が「倉庫業を営む倉庫」になっていない場合は、倉庫所在地の自治体の建築確認部局へ次のことを確認してください。
「倉庫業を営むに当たって、用途変更手続きが必要か?また都市計画法上問題無いか?」

■用途変更手続きが必要と言われた場合
所要の手続きをして、用途変更後の建築確認済証をご提出願います。
■都市計画法上問題がある場合
自治体の担当部局へ相談し、所要の手続きをしてください。

■用途変更手続きは不要。都市計画法上も問題ない、と言われた場合
当該確認事項の議事録を作成して、「見解確認書」として提出してください。(様式不問)
作成例として「倉庫業登録申請の手引き」のP14に載せております。

なお、床の強度基準(3,900N/u以上)について、用途が「倉庫業を営む倉庫」であれば、「建築確認済証」と「検査済証」の提出だけで足りましたが、違う用途の場合は、床の強度が3,900N/u以上あることが分かる資料(構造計算書等)の提出が必要となりますので、ご注意ください。