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東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 倉庫業関係 > Q.一類倉庫として登録を受けている倉庫で、指定可燃物を保管したいのですが問題ないでしょうか?
A4.倉庫業法上は、指定可燃物への制限はありません。 一類倉庫であれば第1類物品から第6類物品まで保管可能です。 指定可燃物の例としてはゴムタイヤ、建築廃材、家具類、断熱材などが挙げられますが、いずれも一類倉庫で保管可能です。 ただし、消防法第9条の4にあるとおり、指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例により定められております。 条例で規制されている可能性がありますので、倉庫所在地最寄りの消防署等にご確認ください。
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