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Q.一類倉庫として登録を受けている倉庫で、指定可燃物を保管したいのですが問題ないでしょうか?印刷用ページ

A.

A4.倉庫業法上は、指定可燃物への制限はありません。
   一類倉庫であれば第1類物品から第6類物品まで保管可能です。
   指定可燃物の例としてはゴムタイヤ、建築廃材、家具類、断熱材などが挙げられますが、いずれも一類倉庫で保管可能です。

  ただし、消防法第9条の4にあるとおり、指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例により定められております。
  条例で規制されている可能性がありますので、倉庫所在地最寄りの消防署等にご確認ください。