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東北運輸局 > 各種手続 > よくあるお問い合わせ > 自動車の登録関係 > Q12.使用者から所有者への変更の手続きはどうすればよいのでしょうか?

Q12.使用者から所有者への変更の手続きはどうすればよいのでしょうか?印刷用ページ

A12.

名義変更(移転登録)の手続きが必要です。
これはあくまでも基本的な例です。
申請の内容により必要書類等が異なる場合がありますので、あらかじめ電話等でご確認いただきますようお願いいたします。

《名義変更(移転登録)》

※車を売ったり、買ったりした時等の手続きになります。
なお、車検切れの自動車は名義の変更ができません。
1. 旧所有者(車検証の所有者欄に記載されている者)が用意するもの
(1) 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
(2) 印鑑等
ア)所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
(3) 譲渡証明書(所定の用紙に実印を押印したもの)
車検証に記載されている所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない
場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票・戸籍謄本・抄本
法人:商業登記簿謄本・抄本

※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
2. 新所有者が用意するもの
(1) 印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)
※所有者が未成年の場合は別途書類が必要です
(2)
印鑑等
ア)所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
イ)所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状
3. 新使用者が用意するもの(新所有者と新使用者が異なる場合)
住所を証する書面 (次のいずれかの書類が必要になります。)
住民票(写)、商業登記簿謄本(写)、印鑑証明書(写)
(発行日から3ヶ月以内のもの)
4. 自動車保管場所証明書(=車庫証明:管轄する警察署に申請・証明の日から40日以内のもの)
※事業用ナンバーの場合は不要
5.
自動車検査証(=車検証)
6. 申請書(第1号様式) ※OCR申請書の印刷等に関する注意事項
7. 手数料印紙(検査登録印紙) 500円
8. 事業用自動車等連絡書
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合

《名義変更(移転登録)》でナンバープレートが交換になる場合には、上記の他に
車両・ナンバープレート代が必要となります。
ナンバープレート代について、詳しくは、
「ナンバープレート費用について」をご覧ください。

※車検証の使用の本拠の位置の管轄する区域が変わる場合は、ナンバープレートが交換になります。

【お問い合わせ先】(各支局HP)

※詳細につきましては各運輸支局 登録部門へご確認ください。

青森運輸支局 TEL:050-5540-2008
八戸自動車検査登録事務所(青森運輸支局HP) TEL:050-5540-2009
岩手運輸支局 TEL:050-5540-2010
宮城運輸支局 TEL:050-5540-2011
秋田運輸支局 TEL:050-5540-2012
山形運輸支局 TEL:050-5540-2013
庄内自動車検査登録事務所(山形運輸支局HP) TEL:050-5540-2014
福島運輸支局 TEL:050-5540-2015
いわき自動車検査登録事務所(福島運輸支局HP) TEL:050-5540-2016