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申請書等ダウンロードコーナー|各種手続き|近畿運輸局印刷用ページ

2024年11月27日 更新

  お読みください
このページで入手できる申請書等は、プリンタで印刷することにより、実際にご使用いただけるものです。
 
印刷用のファイルについてはPDFファイルで提供しています。          
PDFファイルをご覧になるには、Acrobat Reader が必要となりますので、インストールしておられない方は、右の Adobe 社のサイトより Acrobat Reader をダウンロード(無料)してください。

一部の書式及び記載例については、適宜編集していただいた上で、実際にご使用いただけるものを用意しています。編集されるにあたっては、事前に「名前を付けて保存」を選択し、ダウンロードを完了した後に行ってください。
一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験の実施について(公示)
*平成25年4月1日以降に受け付けた申請から対象となります
法令試験条文集
(平成25年5月に実施される試験から、試験当日この条文集を当局より配布します。受験者は自身が印刷したこの条文集を含め資料等を持ち込むことはできません。)

一般貨物自動車運送事業の申請に係る法令試験の過去問題及び解答・受験者数・合格者数及び合格者番号
(令和2年7月実施分より掲載)※令和5年7月実施分より合格者番号あり
令和2年7月  令和2年9月  令和2年11月  令和3年1月  令和3年3月
令和3年5月  令和3年7月  令和3年9月  令和3年11月  令和4年1月  令和4年3月
令和4年5月  令和4年7月  令和4年9月  令和4年11月  令和5年1月  令和5年3月
令和5年5月  令和5年7月  令和5年9月  令和5年11月  令和6年1月  令和6年3月
令和6年5月  令和6年7月  令和6年9月  令和6年11月

申請の標準処理期間

以下の手続きの書類の提出先は管轄する府県の運輸支局になります 
基本的には3部作成(2部提出、1部控え)していただきます
以下の手続きの書類は近畿運輸局・各運輸支局でも入手することができます

@.一般貨物自動車運送事業を新規に始めるのに必要な書類
(令和3年1月1日より押印・署名の見直しが行われたため、様式を一部変更しました。)
公示基準

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について

一般貨物自動車運送事業経営許可申請書+運輸開始前確認・運輸開始届

運賃料金設定(変更)届出書
標準的な運賃について


貨物自動車運送事業FAQ(申請を検討されている方はこちらもご確認ください)
統一様式について(国土交通省HPにリンクしています。)
※他の地方運輸局等の様式の他、国土交通省の様式もご使用頂けます。
ただし、別途公示基準で定めた添付書類も必要となります。

営業所からの車庫の距離について(平成3年6月25日付け運輸省告示第340号)

前面道路幅員証明に代わる添付書類(道路幅員証明事務を廃止している自治体の場合)

一般貨物自動車運送事業の運送約款設定認可申請書(標準運送約款を使わない場合のみ必要)
旅客自動車運送事業者がバス、タクシーを使用して貨物を運送する場合
(貨物自動車運送事業者がトラックを使用して旅客を運送する場合)

公示(旅客自動車運送事業者が旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて貨物自動車運送事業を行う場合及び貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業の用に供する事業用自動車を用いて旅客自動車運送事業を行う場合における許可の取扱い及び運行管理者の選任について)

公示に規定する過疎地域の一覧(乗合バス事業者が貨物を運送する場合を除く)
A.貨物利用運送事業を新規に始めるのに必要な書類
(令和3年1月1日より押印・署名の見直しが行われたため、様式を一部変更しました。)

第一種貨物利用運送事業の登録申請書
(一般貨物自動車運送事業の許可を取得していない者が利用運送事業をする場合)


一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請書
(一般貨物自動車運送事業の許可を取得している者が利用運送事業をする場合)


貨物利用運送事業関係 公示基準

貨物利用運送事業FAQ(申請を検討されている方はこちらもご確認ください)
標準貨物利用運送約款の改正について(国土交通省HP)
B.貨物自動車運送事業者が事業計画を変更する際に必要な手続き
(令和3年1月1日より押印・署名の見直しが行われたため、様式を一部変更しました。)
一般貨物自動車運送事業 事業計画変更 公示基準
※建築物等の違反防止対策について(近畿地方整備局へのリンク)

営業所・車庫・休憩睡眠施設を新設・変更する場合の認可申請書類  *注
(同一市町村内の営業所の変更、利用運送のみにかかる営業所の変更を除く)

特別積合せ貨物運送に係る事業計画変更認可申請書

利用運送のみにかかる営業所・利用する運送事業者の変更届

各営業所に配置する事業用自動車の数の変更認可申請書(増車・減車)

各営業所に配置する事業用自動車の数の変更事前届(増車・減車)

各営業所に配置する事業用自動車の数の変更事前届(記載例)

お知らせ(増減車の届出が認可申請になる場合について)
*令和元年11月1日から増車・減車について一定の要件に該当する場合は届出ではなく認可申請になります。
お知らせ(増車や事業規模の拡大の認可申請の際に必要な宣誓書について)
*令和元年11月1日から増車や事業規模の拡大の認可申請の際に必要な宣誓書の内容です。
お知らせ(増車届の車庫別収容車両明細の算出方法について)
※令和元年11月1日からすべての申請書が統一様式になり、増車届の様式も変更になります。
C.事業の譲渡譲受・合併・分割・相続の認可申請について
(令和3年1月1日より押印・署名の見直しが行われたため、様式を一部変更しました。)

※経営許可申請と同様に資金計画に関する審査を行います。 
※平成20年7月1日以降の譲渡譲受、合併、分割認可申請については、認可後提出を要する終了届提出の際に、
  社会保険等の加入について確認させていただくことになります。

事業の譲渡譲受の認可申請書(個人から法人になる際にも譲渡譲受認可申請が必要です)

事業の合併の認可申請書

事業の分割の認可申請書

事業の相続の認可申請書

役員・住所・名称の変更届(貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令による様式)

役員・住所・名称の変更届(統一様式)
※役員・住所・名称の変更届についてどちらの様式でも提出可能です。

事業の休止・廃止届(事前届)

事業の再開届
D.第一種貨物利用運送事業者(自動車)が事業計画を変更する際に必要な書類
(令和3年1月1日より押印・署名の見直しが行われたため、様式を一部変更しました。)

第一種貨物利用運送事業の登録事項(利用する運送事業者・営業所)の変更届

第一種貨物利用運送事業の変更登録申請書(利用運送の区域の変更等)

利用運送事業の承継(譲渡・合併・相続・分割)届出

第一種貨物利用運送事業の廃止届

役員・住所・名称の変更届
E.各申請の取下げ願いについて
(令和3年1月1日より押印・署名の見直しが行われたため、様式を一部変更しました。)

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請について

一般貨物自動車運送事業の事業計画変更認可申請について

一般貨物自動車運送事業(特別積み合わせ貨物運送に係る)の事業計画変更認可申請について

一般貨物自動車運送事業の譲渡譲受認可申請について

一般貨物自動車運送事業の合併認可申請について

一般貨物自動車運送事業の分割認可申請について

第一種貨物利用運送事業(貨物自動車運送)の登録申請について
F証明願いについて
(令和3年1月1日より押印・署名の見直しが行われたため、様式を一部変更しました。)

一般貨物自動車運送事業の許可を受けていることの証明願い

第一種貨物利用運送事業の登録を受けていることの証明願い

合併の認可を要しない旨の証明願
その他

土砂運搬大型自動車使用届(甲)

土砂運搬大型自動車使用届(乙)

土砂運搬大型自動車使用廃止届出書

事業用自動車等連絡書
貨物運送事業者が報告を義務付けられているもの

貨物自動車運送事業者に報告義務がある書類

事業報告書
事業実績報告書

事業報告書・事業実績報告書作成に当たって

自動車NOx・PM法に基づく自動車使用管理計画について
(国土交通省HP)


第一種貨物利用運送事業者(自動車)に報告義務がある書類

事業報告書・事業実績報告書(国土交通省のHPにリンクしています)

利用運送事業の事業報告書・実績報告書作成に当たって
貨物軽自動車運送事業の申請書類については大阪運輸支局のHPでダウンロードできます
(クリックすれば大阪運輸支局のHPにジャンプできます) 

■問い合わせ先:近畿運輸局自動車交通部貨物課
TEL 06-6949-6447  FAX 06-6949-6531