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北海道運輸局 > 自動車に関すること > バス事業について > 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限変更認可申請事案の公示

一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限変更認可申請事案の公示印刷用ページ

2025年3月17日 更新

北海道運輸局公示第88号

 一般乗合旅客自動車運送事業における運賃等の上限変更認可申請があったので、道路運送法施行規則第55条の規定に基づき、下記のとおり公示する。

 令和7年3月17日
  北海道運輸局長 井上 健二


1.申請事案の概要(申請年月日: 令和7年3月12日)

事案の件名 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃の上限変更認可申請
事案番号 令6B第7号
申請を行った一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 十勝バス株式会社
事案の概要
申請者の対キロ区間制エリア
 基準賃率      57.5円(50.0円)
 初乗運賃      220円(140円)
申請者の地帯制エリア
   一区     廃止(180円)
   二区   廃止(200円)
   三区   廃止(220円)
 
備考 ・( )内は現行の基準賃率及び運賃である
・現行の基準賃率は消費税5%を含む
・変更後の基準賃率は消費税10%を含む
・帯広を中心とする地帯制は、対キロ区間制に移行する


2.意見の聴取について

 本事案に関して利害関係を有し、意見の聴取を受けようとする者は、本日から10日以内(郵送の場合は消印が本日から10日以内の日付)に、次の事項を記載した北海道運輸局長あての意見聴取申請書を北海道運輸局自動車交通部まで提出して下さい。
(1)意見の聴取を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)事案番号及び事案の件名
(3)意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名
(4)意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項


3.意見の聴取の実施予定日及び場所

 意見聴取の日時及び場所については、利害関係を有すると認められた者に対して、実施予定日の10日前までに別途通知します。


【意見聴取申請書提出先】

〒060-0042
札幌市中央区大通西10丁目札幌第二合同庁舎
北海道運輸局自動車交通部旅客第一課
電話番号011-290-2741
 

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