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北海道運輸局 > 自動車に関すること > バス事業について

バス事業について印刷用ページ

2024年12月2日 更新

バスは、人々の日常生活における基本的な交通手段として市民生活に密着しています。

また、環境問題や高齢化社会への対応の中で、「町つくり」の中心にバスを活用する地域も増えています。

バスは、人と環境に優しい、地域に密着した公共交通機関として益々人々に期待されてます。このような、バス事業を始めるためには、道路運送法の規定に基づき地方運輸局長の許可を受けなければなりません。

さらに、各事業モードに定められた審査基準に適合しなければなりません。

事業の種類

  • 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業)
    路線を定めて定期的に運行する路線バスやコミュニティバス、乗合タクシーなどといわれるもので、旅客を乗り合わせて運送する事業と規定されています。
  • 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業)道内事業者一覧(令和6年9月30日現在)(PDF 5455KB)
  • 観光バスともいわれているもので、一個の契約により乗車定員11人以上の自動車を貸し切って旅客を運送する事業と規定されています。
  • 特定旅客自動車運送事業(特定バス事業)
    特定の者の需要に応じ一定の範囲の旅客を運送する事業と規定されています。

通達・公示基準等

各種事業申請・届出等様式例

各種様式例等については、以下のページに移動となりました。
各種申請等の様式

貸切バス運賃制度

貸切バス臨時・特例営業区域

貸切バス事業の法令試験過去問題

その他

問い合わせ先

北海道運輸局 自動車交通部 旅客第一課 
札幌市中央区大通西10丁目 札幌第2合同庁舎
電 話 011−290−2741