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北海道運輸局 > 自動車に関すること > 宅配便について

宅配便について印刷用ページ

 以下は、一般的な例です。事業者によって多少異なりますので詳しくは依頼する事業者に確認してください。
 宅配便についても運送約款があります。取次店や事業者の営業所において確認してください。

1.宅配便とは

 主として一般消費者が利用者となる少量物品の運送です。昭和49年頃から本格的に行われるようになりました。
 利用者が、宅配便による荷物を依頼する場合は、トラック事業者が提携する米穀店や酒屋、コンビニ等の取次店に持ち込めば取り扱ってもらえます。中には電話をすれば集荷してもらえるサービスやインターネットでの取扱いの提供もあります。

2.宅配荷物の範囲

 宅配便荷物は、取り扱ってもらえる範囲が決まっています。重量30Kg、大きさが縦、横、高さの合計が170cm以下のものとなっています。
 ただし、スキーやゴルフ用具などは取り扱っています。

3.運賃・料金

 運賃・料金については、荷物の重量区分と地帯区分に対応した確定額で定められています。
 また、時間を指定したり、冷凍の必要がある場合は別途料金がかかる場合があります。

4.留守の場合

 配達の時に受取人が不在の場合には、荷物の引き渡しをしようとした日時、連絡先を記載した「不在連絡票」をおいていくことになっています。その際は、再配達の日時を連絡してください。
 また、隣人やマンションの管理人の承諾が得られた場合、「不在連絡票」にその旨を記載して引き渡しをお願いすることもあります。

5.運送の注意点

 荷物を送るときは、運送事業者が発行する「送り状」を記載します。
 運送上の特段の注意事項等を記入します。
 荷物の紛失、破損等については、「送り状」に記載された責任限度額の範囲内で賠償されます。
 また、次の荷物は運送を引き受けてもらえません。
  1.現金・小切手・手形・株券その他有価証券
  2.クレジットカード・キャッシュカード等のカード類
  3.遺骨、位牌、仏壇
  4.銃砲刀剣
  5.犬、猫、小鳥等のペット類
  6.再発行が困難な受験票、パスポート、車検証類
  7.再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルム類
  8.荷物梱包の価格が30万円を超えるもの