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北海道運輸局 > 自動車に関すること > 貨物利用運送事業について

貨物利用運送事業について印刷用ページ

貨物利用運送事業とは

自らは運送手段を保有せず、運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送する事業を言います(運送責任を負う)。運送機関には、貨物自動車(軽自動車を除く)・鉄道・海運(外航・内航)・航空があります。

貨物利用運送事業には・・・

  1. 第一種貨物利用運送事業
    ・・・第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業。利用する運送機関は、鉄道・航空・海運・自動車
  2. 第二種貨物利用運送事業
    ・・・鉄道・航空・海運の利用運送及びこれに伴う集配を行い、荷主に対して一貫サービスを提供する事業。利用する運送機関は、鉄道(鉄道+トラック)・航空(航空+トラック)・海運(船舶+トラック)

の2種類があります。※各事業の類型→概念図

貨物利用運送事業を始めるには

1.第一種貨物利用運送事業

国土交通大臣又は地方運輸局長の登録が必要となります。(貨物利用運送事業法第3条)

  1. 運送機関が自動車・内航の場合は、登録申請書を営業所を設置しようとする地域を管轄する運輸支局に提出しなければなりません。提出された申請書は、運輸支局で形式審査を行い、その後、北海道運輸局において内容審査を行います。なお、登録されるまでに2〜3ケ月かかります。
  2. 運送機関が鉄道・航空・外航の場合は、登録申請書を北海道運輸局に提出しなければなりません。提出された申請書は、北海道運輸局で形式審査を行いその後、国土交通省において内容審査を行います。なお、登録されるまでに2〜3ケ月かかります。
  3. 第一種貨物利用運送事業の登録の処理方針等について
  4. 運送機関が自動車の新規登録申請様式については、様式例を参照ください。
  5. 運送機関が自動車の変更登録等申請様式については、様式例を参照ください。

土地・建物、会社・法人の登記事項証明書は、以下の法務局ホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。
第一種貨物利用運送事業(自動車)の新規登録事業者(令和4年10月から掲載 ※登録のない月は不掲載)

2.第二種貨物利用運送事業

国土交通大臣の許可が必要となります。(貨物利用運送事業法第20条)

  1. 許可申請書を北海道運輸局に提出しなければなりません。提出された申請書は、北海道運輸局で形式審査を行い、その後、国土交通省において内容審査を行います。なお、許可されるまでに3〜4ケ月かかります。
  2. 第二種貨物利用運送事業(鉄道)の許可申請の処理方針等について
  3. 鉄道の新規許可申請様式については、様式例を参照ください。

土地・建物、会社・法人の登記事項証明書は、以下の法務局ホームページからオンラインによる交付請求を行うことができます。

3.利用運送約款の認可について

貨物利用運送事業者は、利用運送約款を定め国土交通大臣の認可を受けなければなりません。(貨物利用運送事業法第8条及び第26条)

ただし、国土交通大臣が定めた標準利用運送約款と同一のものを適用する場合は、認可を受けたものと見なされるので認可申請は不要となります。各標準利用運送約款については(国土交通省HP)をご覧ください。

4.運賃料金の設定(変更)について

貨物利用運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、30日以内に地方運輸局長又は国土交通大臣に届出なければなりません。(貨物利用運送事業報告規則第3条)
詳しくはこちらをご覧ください。

5.営業報告書・事業実績報告書について

提出先

貨物利用運送事業者は経営する事業の区分に応じ定期的に営業報告書・事業実績報告書を国土交通大臣又は主たる事務所を管轄する地方運輸局長へ提出しなければなりません。(貨物利用運送事業報告規則第2条)
※提出先について詳しくはこちらをご覧ください。

提出時期

  • 営業報告書については、毎事業年度の経過後100日以内
  • 事業実績報告書については、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間に係る事業実績を毎年7月10日まで

報告様式はこちらからDLできます