他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を総じて貨物自動車運送事業と言います。
貨物自動車運送事業は、
- 一般貨物自動車運送事業(下記の特定・貨物軽自動車運送事業以外)
- 特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ行うもの(原則1荷主))
- 貨物軽自動車運送事業 (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送するもの)
に区分されています。
他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を総じて貨物自動車運送事業と言います。
貨物自動車運送事業は、
に区分されています。
北海道運輸局長の許可を受ける必要があり、まず許可申請書を、営業所を設置しようとする最寄の運輸支局に提出しなければなりません。
提出された申請書は、運輸支局で形式審査を行い、その後、北海道運輸局において内容審査を行います。
なお、許可が決定されるまでには、申請後、おおむね3〜4ケ月程度かかります。
許可に際しては、一定の基準を満たしている必要がありますので、詳しくは(2)の公示基準及び経営許可申請書(特別積合せ貨物運送を除く)の添付書類をご覧ください。
事業を始めるに先立ち、営業所を置く管轄の運輸支局に届出が必要となります。届出書類に不備がなければ、車のナンバーを変更後、すぐにでも事業を始められます。届出用紙は様式例を参照してください。
・中小企業等経営強化法に基づく計画認定制度について(貨物自動車運送事業)(国土交通省ホームページ)