レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡の許可を取得しなければなりません。
自家用自動車有償貸渡業の許可を取得するには、許可申請書作成し、管轄する運輸支局の(企画)輸送・監査担当に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。
また、レンタカー事業許可を取得された方は、登録免許税法に基づき、許可に対して9万円の登録免許税が課税されます。
自家用自動車有償貸渡業の許可を取得するには、許可申請書作成し、管轄する運輸支局の(企画)輸送・監査担当に申請が必要となります。申請された許可申請書の審査にあたっては、審査基準の内容を全て満たしているかを審査し、全て合致していることが認められれば許可となります。
また、レンタカー事業許可を取得された方は、登録免許税法に基づき、許可に対して9万円の登録免許税が課税されます。