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北海道運輸局 > 自動車に関すること > トラック事業について

トラック事業について印刷用ページ

事業の種類 〜貨物自動車運送事業とは〜

他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業を総じて貨物自動車運送事業と言います。

貨物自動車運送事業は、

  • 一般貨物自動車運送事業(下記の特定・貨物軽自動車運送事業以外)
  • 特定貨物自動車運送事業(特定の者の需要に応じ行うもの(原則1荷主))
  • 貨物軽自動車運送事業 (三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を使用して貨物を運送するもの)

に区分されています。

貨物自動車運送事業を始めるには

1.一般貨物自動車運送事業 及び 特定貨物自動車運送事業

(1)許可申請について

 北海道運輸局長の許可を受ける必要があり、まず許可申請書を、営業所を設置しようとする最寄の運輸支局に提出しなければなりません。
 提出された申請書は、運輸支局で形式審査を行い、その後、北海道運輸局において内容審査を行います。
 なお、許可が決定されるまでには、申請後、おおむね3〜4ケ月程度かかります。

申請の流れ
  1. 運輸支局に申請書提出 →
  2. 法令試験を受験・合格 ※試験は隔月(奇数月)で実施 →
  3. 北海道運輸局にて内容審査 →
  4. 北海道運輸局にて許可決定

許可に際しては、一定の基準を満たしている必要がありますので、詳しくは(2)の公示基準及び経営許可申請書(特別積合せ貨物運送を除く)の添付書類をご覧ください。

(2)貨物自動車運送事業に係る「公示基準」 及び 「各種様式」

  • 貨物運送事業に係る公示基準等
  • 各種申請等の様式例
  • 法令試験条文集 (国土交通省HPにリンク)
    • ※1. リンク先の下部のほうにある「■資料提供 ○法令試験条文集」に掲載しています。
    • ※2. ページ数が多いため、印刷の際はご注意ください。
    • ※3. 当該条文集は、試験当日に当局より配付(貸出)いたします。関係資料等の持ち込みは不可ですので、受験者が事前に印刷して持ち込むことはできません。

(3)申請に係る法令試験(過去問題及び解答等)

(4)一般貨物自動車運送事業の新規許可等事業者(令和4年10月から掲載)

(5)一般(特定)貨物自動車運送事業者 営業所一覧(令和5年3月31日現在)

2.貨物軽自動車運送事業

事業を始めるに先立ち、営業所を置く管轄の運輸支局に届出が必要となります。届出書類に不備がなければ、車のナンバーを変更後、すぐにでも事業を始められます。届出用紙は様式例を参照してください。

  1. 運輸支局に届出書提出 →
  2. 運輸支局にて受理 →
  3. お近くの軽自動車検査協会にて事業用ナンバー交付

3.北海道トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会

トラックGメン〜荷主情報投稿窓口〜

その他