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船員最低賃金適用業種印刷用ページ

2023年8月15日 更新

船員最低賃金適用業種

船員にかかる最低賃金の適用業種として、以下のとおり3種類設定されています。
また、船舶の大きさによって国土交通大臣が決定するものと地方運輸局長が決定するものがあります。

 内航鋼船運航業及び木船運航業(サルベージ業に従事する船舶を除く)
・国土交通大臣決定(全国一律)
国内各港間のみを航行する鋼船で、沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の船舶。

・地方運輸局長決定 国内各港間のみを航行する船舶で、平水区域を航行区域とする鋼船、沿海区域を航行区域とする総トン数100トン未満の鋼船・鋼製はしけ・木船。

 海上旅客運送業
・国土交通大臣決定(全国一律)

遠洋区域または近海区域を航行区域とする船舶、沿海区域を航行区域とする総トン数100トン以上の船舶で、旅客運送の用に供するもの。

・地方運輸局長決定
平水区域を航行区域とする船舶、沿海区域(平水区域から最大出力で2時間以内に往復できる区域に限定されているもの)を航行区域とする総トン数100トン以上の船舶、沿海区域を航行区域とする総トン数100トン未満の船舶で、旅客運送の用に供するもの。

 漁業
・国土交通大臣決定(全国一律)
かつお・まぐろ漁業、大型いかつり漁業

・地方運輸局長決定
沖合底びき網漁業、大中型まき網漁業

 適用地域
・大臣決定に係るもの… 全国
・地方運輸局長決定に係るもの… 地方運輸局管轄地域

船員最低賃金適用業種一覧(PDF)

■問い合わせ先:海事振興部 船員労政課
TEL.06-6949-6435