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地方運輸局長によるあっせん制度

『あっせん』とは…
紛争当事者の間に第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の調整を行うことにより、その自主的な解決を促進するものです。
あっせん案は、あくまでも話し合いの方向性を示すものであり、その受諾を強制するものではありません。
事業主は、あっせんの申し出をした労働者への不利益取扱いは禁止されています。
地方運輸局長によるあっせん
地方運輸局は、その労働問題への専門性を活用し、簡易で迅速かつ無料であっせんを行っています。
紛争当事者間に第三者のあっせん委員(地方交通審議会船員部会の公益委員の3名)が入り、双方の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することにより、その自主的な解決を促進します。
あっせんの申請
あっせんの申請を行う場合は、紛争当事者の船員の労務管理を行っている事業所を所管する地方運輸局長あてに申請書を提出することになります。(海事関係を取り扱う運輸支局・海事事務所を経由して提出することも可能)
申請用紙は、地方運輸局、海事関係を取り扱う運輸支局及び海事事務所に備えてあります。また、該当紛争に係る参考資料等があれば持参することも大切です。
■問い合わせ先:海事振興部 船員労政課
TEL.06-6949-6435