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失業等給付受給の手続き

1. 離職
会社から離職票を発行してもらい、船員手帳を返してもらいます。
また、離職理由等の記載内容について確認しておく必要があります。
2. 受給資格決定
船員職業安定窓口で求職の申込み。求職票を提出して下さい。
船員手帳・離職票で受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行います。
3. 失業の認定
原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
これは、指定された日に船員職業安定窓口に来てもらい、『失業認定申告書』に求職活動の状況等を記入し提出してもらいます。
4. 受給
失業の認定を行った日から約1週間程度で指定された金融機関の預金口座に失業給付が振り込まれます。
再就職が決まるまでの間、所定給付日数を限度として、『失業の認定』→『受給』を繰り返しながら仕事を探すことができます。
所定給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。なお、失業給付を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても失業給付を受給することはできません。

☆この他、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上、船員職業安定窓口に就職相談に来ていただく必要があります。(『相談日』)

☆本来は、失業給付を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより給付を受けようとした場合は、不正受給としてそれ以後の支給が全て停止される他、不正受給額の返還と2倍の金額の納付等、厳しい処分が行われます。
職業に就いた場合
職業に就いた場合であって、かつ支給残日数が多い等、要件を満たす時は、就業促進給付が支給される場合があります。
■問い合わせ先:海事振興部 船員労政課
TEL.06-6949-6435