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個別労働関係紛争の対象となる紛争

対象となる個別労働関係紛争の範囲は、労働条件その他の労働関係に関する事項についての紛争です。
・解雇、配置転換、出向、雇止、労働条件の不利益・変更等の労働条件に関する紛争
・セクシャルハラスメント、事業主によるいじめに関する紛争
・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
・募集、採用に関する紛争

対象とならない紛争
・労働関係に関しない事項についての紛争
・労働組合と事業主の間の紛争や、労働者と労働者の間の紛争
・裁判で係争中である、または確定判決が出されている等、他の制度において取り扱われている紛争
・紛争の原因となった行為の発生から長期間経過しており、的確な助言・指導を行うことが困難な紛争
・申立人の主張が著しく根拠を欠いていると認められる紛争
■問い合わせ先:海事振興部 船員労政課
TEL.06-6949-6435