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海上の交通|新しい小型船舶免許制度の概要印刷用ページ

2019年8月9日 更新

小型船舶免許制度の概要 − 船舶職員及び小型船舶操縦者法 −

1 免許区分
●免許は、平成15年6月より、1級〜5級までの5区分から、ボート・ヨット用の「1級」、「2級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されました。
免許区分
平成16年11月1日に「総トン数5トン未満限定」の区分は廃止されました。ただし、2級で18歳未満の方は若年者限定として乗船可能範囲が5トン未満に限定されます。

●2級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。

●水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(1級・2級の免許では操縦できません。)

●旧免許と新免許の対比は次のとおりです。
旧免許と新免許の対比
2 特定操縦免許制度
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要になります(平成15年6月1日以降の新規免許取得者のみ)。

3 小型船舶の範囲
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、次のボートは小型船舶に含まれます。総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

 1. 一人で操縦を行う構造であるもの
 2. 長さが24メートル未満であるもの
 3. スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの(漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)

長さ3m未満で出力1.5kw未満の、次の要件全てを満たすボートは、免許は不要です。

 1. 長さが3メートル未満であるもの(登録長)注:「登録長」は、舵のない通常のプレジャーボートにつきましては、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長」の定義が異なりますので、詳細地方運輸局等にご確認ください。)
 2. 推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)であるもの
 3. 直ちにプロペラの回転を停止することができる装置を有する船舶
   その他のプロペラによる人の身体の障害を防止する装置を有する船舶
例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、巻き込み防護用のプロペラガード等


→これにより、例えば、いわゆるエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用し3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。
(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)
4 免許、免許証
●免許証は平成15年6月に「海技免状」から「小型船舶操縦免許証」に名称が変わりました。(古い免許証を所有する方は、失効再交付を受ける際に新免許証へ変更されます。)

●1級(又は2級)と特殊の両方の免許を取得している方には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免許証が交付されます。

●小型船舶免許申請用紙等は、運輸局等の受付窓口において無料で配布しています。

●特殊免許を取得している方が、後日、1級(又は2級)の免許を取得した場合、発行される操縦免許証は1級(又は2級)と特殊の両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交付日から5年間になります。(1級(又は2級)の免許を先に取得し、特殊の免許を後で取得した場合もこれと同じです。)

●免許の申請は、住所等を表示するため、初回は「本籍の記載のある住民票」が必要です。

●免許の申請など各申請に必要な写真のサイズは、45mm×35mmです。
5 免許証の更新
●操縦免許証の有効期間は、5年間です。

●更新の際の更新講習については、各免許区分とも共通です。(1級(又は2級)と特殊の両方を所有する方は、1回の受講で更新できます。)

●平成15年5月以前より免許をお持ちの方が、同年6月以降初めて更新や紛失等の再交付手続きを行う場合には、「本籍の記載のある住民票」が必要になります。
6 遵守事項
小型船舶の船長が遵守しなければならない事項が次のとおり規定されています。
1 酒酔い操縦などの禁止
飲酒などの影響により、注意力や判断力等が著しく低下しているなど、正常な操縦ができない恐れがある状態で操縦することは禁止されています。
2 免許者の自己操縦
水上オートバイを操縦するとき(すべての水域)、ボートなどで港則法の港内や海上交通安全法の航路内を航行(横断を含む)するときは、免許受有者が直接操縦しなければなりません。ただし、組織運航が前提の漁船などの事業用小型船舶や帆走中のヨットなどは除外となります。
※上記の他、体験乗船等を行う場合であって、安全上の一定の要件を満たしているものと確認されれば除外されます。
3 危険操縦の禁止
遊泳区域への不用意な進入や遊泳者などの付近で航走するなど、危険の恐れのある操縦は禁止されます。
4 ライフジャケットの着用義務
次の場合は、救命胴衣などの着用が義務付けられます。★水上オートバイに乗船する者★12歳未満の子供★単独乗船の漁船で漁ろう作業をする者。ただし、命綱などを装着してい場合や旅客船の乗客、船室内にいる場合などは除外されます。
5 発航前の検査の実施
発航前には、航行の安全に支障をきたさないよう、燃料やオイルの量の点検、気象・水路情報などの収集、船体の状態などの検査を実施しなければなりません。
6 見張りの実施
航行の安全を確保するため、周囲の水域の状況や他の船舶の動向等を十分に判断することができるよう、常時適切な見張りを確保しなければなりません。
7 事故時の対応
事故が発生した場合などには、人命救助に必要な手段を尽くさなければなりません。
※ 平成30年2月1日より、ライフジャケットの着用義務が拡大され、原則、「船室外のすべての
  乗船者」にライフジャケットを着用させることが、船長の義務となります。
   なお詳しくは、下記のホームページをご確認ください。

   http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
7 行政処分・再教育講習
●前記遵守事項の1から6に掲げる事項の違反をし、一定の基準に達した場合には、6月以内の免許停止等の行政処分を受けることとなる場合があります。なお、再教育講習を受講すると、この行政処分が免除又は軽減されることになります。

●遵守事項違反の基準等については、「行政処分について(国土交通本省)」のページでご確認下さい。 
8 経過措置
●平成15年5月以前の免許を所有している方等の取扱いは次のようになります。
 1. 免許
平成15年5月以前の免許は、平成15年6月以降の新区分において、下記の新免許とみなされます。 
経過措置
 2. 免許証
平成15年5月以前からお持ちの海技免状は、失効再交付の際に新しい免許証へ引き換えとなります。なお、平成15年6月以降初めて更新等の手続きを行う際には、「本籍の記載のある住民票」が必要になり、また、申請時の写真のサイズも45mm×35mmのものが必要となりますので、ご注意ください。
■問い合わせ先:近畿運輸局 海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
TEL 06-6949-6434