2024年9月26日 更新
合格証明書の交付申請
合格証明書の交付申請
近畿運輸局で実施した試験について、各試験等(下記参照)に合格した場合で、近畿運輸局以外の他の運輸局等(以下、他局)で申請等をする場合は、他局に各合格証明書を提出する必要があります。
近畿運輸局で合格した内容については、近畿運輸局で合格証明書を発行します。
合格証明書の交付申請には、以下の書類が必要となります。
(証明書の種類にかかわらず、必要書類は共通です)
※他局で合格した内容については、近畿運輸局では合格証明書を発行できませんので、
合格した運輸局等に交付申請をして下さい。
※合格証明書は即日交付できません。
交付申請日から証明書交付日まで1週間程度かかる場合がありますので、
受けようとする試験申請受付期日(または免許申請期日)に間に合うように余裕をもって申請して下さい。
■必要書類■
1. 海技士国家試験合格証明書交付申請書(様式・記載例あり)
2. 合格した該当試験の「受験票」(記載例を参照)
3.返信用封筒(110円切手貼付)[郵送で申請する場合]
■申請先■
〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
国土交通省 近畿運輸局
海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
※[合格証明書の種類]
(1)筆記試験合格証明書
筆記試験に合格した場合、筆記試験に合格した日から、受けようとする海技試験の試験開始期日が15年以内の場合に限り、同種の試験について筆記試験の免除を受けることができます。
ただし、近畿運輸局で筆記合格し、近畿運輸局に筆記試験省略による試験申請を行う場合は筆記試験合格証明書は不要です。
(2)筆記試験科目免除証明書
科目合格した場合、科目合格した試験の開始期日から、受けようとする海技試験の試験開始期日が3年以内の場合に限り、同種の試験について筆記試験の一部免除(科目免除)を受けることができます。
ただし、近畿運輸局で科目合格し、近畿運輸局に科目免除による試験申請を行う場合は、筆記試験科目免除証明書は不要です。
※10月試験で2科目合格した場合、1つの申請書に2科目分の○印を付けて下さい。
7月試験・10月試験と別々で2科目合格した場合は、7月試験用で1枚、10月試験用で1枚というように分けて作成して下さい。
※令和元年5月21日より、2級海技士(機関)以下の同一級間の「機関限定がある資格」と「機関限定がない資格」の筆記試験において、筆記試験のうち一部の試験科目(機関その2、機関その3、執務一般)については、基準点に達した当該科目について筆記試験の免除が使用できるようになりました。
(3)身体検査合格証明書
海技試験における身体検査に合格した場合、身体検査に合格した日から、受けようとする海技試験の申請日が1年以内に限り、合格基準に達した身体検査について身体検査の省略を受けることができます。
ただし、近畿運輸局で実施した海技試験の身体検査に合格し、近畿運輸局に身体検査省略による試験申請を行う場合は、身体検査合格証明書は不要です。
(4)合格証明書(総合合格証明書)
近畿運輸局で総合合格した海技試験について、他局に免許申請を行う場合は「(総合)合格証明書」が必要となります。
ただし、近畿運輸局で総合合格し、近畿運輸局に免許申請を行う場合は(総合)合格証明書は不要です。
免許申請は総合合格した日から1年以内に行ってください。1年を経過すると合格が無効になります。
免許申請についてはこちらをご確認下さい。
近畿運輸局で合格した内容については、近畿運輸局で合格証明書を発行します。
合格証明書の交付申請には、以下の書類が必要となります。
(証明書の種類にかかわらず、必要書類は共通です)
※他局で合格した内容については、近畿運輸局では合格証明書を発行できませんので、
合格した運輸局等に交付申請をして下さい。
※合格証明書は即日交付できません。
交付申請日から証明書交付日まで1週間程度かかる場合がありますので、
受けようとする試験申請受付期日(または免許申請期日)に間に合うように余裕をもって申請して下さい。
■必要書類■
1. 海技士国家試験合格証明書交付申請書(様式・記載例あり)
2. 合格した該当試験の「受験票」(記載例を参照)
3.返信用封筒(110円切手貼付)[郵送で申請する場合]
■申請先■
〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
国土交通省 近畿運輸局
海上安全環境部 船員労働環境・海技資格課
※[合格証明書の種類]
(1)筆記試験合格証明書
筆記試験に合格した場合、筆記試験に合格した日から、受けようとする海技試験の試験開始期日が15年以内の場合に限り、同種の試験について筆記試験の免除を受けることができます。
ただし、近畿運輸局で筆記合格し、近畿運輸局に筆記試験省略による試験申請を行う場合は筆記試験合格証明書は不要です。
(2)筆記試験科目免除証明書
科目合格した場合、科目合格した試験の開始期日から、受けようとする海技試験の試験開始期日が3年以内の場合に限り、同種の試験について筆記試験の一部免除(科目免除)を受けることができます。
ただし、近畿運輸局で科目合格し、近畿運輸局に科目免除による試験申請を行う場合は、筆記試験科目免除証明書は不要です。
※10月試験で2科目合格した場合、1つの申請書に2科目分の○印を付けて下さい。
7月試験・10月試験と別々で2科目合格した場合は、7月試験用で1枚、10月試験用で1枚というように分けて作成して下さい。
※令和元年5月21日より、2級海技士(機関)以下の同一級間の「機関限定がある資格」と「機関限定がない資格」の筆記試験において、筆記試験のうち一部の試験科目(機関その2、機関その3、執務一般)については、基準点に達した当該科目について筆記試験の免除が使用できるようになりました。
(3)身体検査合格証明書
海技試験における身体検査に合格した場合、身体検査に合格した日から、受けようとする海技試験の申請日が1年以内に限り、合格基準に達した身体検査について身体検査の省略を受けることができます。
ただし、近畿運輸局で実施した海技試験の身体検査に合格し、近畿運輸局に身体検査省略による試験申請を行う場合は、身体検査合格証明書は不要です。
(4)合格証明書(総合合格証明書)
近畿運輸局で総合合格した海技試験について、他局に免許申請を行う場合は「(総合)合格証明書」が必要となります。
ただし、近畿運輸局で総合合格し、近畿運輸局に免許申請を行う場合は(総合)合格証明書は不要です。
免許申請は総合合格した日から1年以内に行ってください。1年を経過すると合格が無効になります。
免許申請についてはこちらをご確認下さい。