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小型船舶操縦免許証の再交付(失効した場合)印刷用ページ

2023年11月20日 更新

小型船舶操縦免許証の再交付(失効した場合)

有効期間内に更新しなかった場合には、操縦免許証は失効となります。
 失効した免許証(旧免状)を、再度、有効な免許証にしたい場合は、国土交通大臣が指定した講習機関で、失効再交付講習を受けた上で、運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)に申請をして下さい。
 その他、申請に関してご不明な点等は、直接、運輸局等の窓口にお問い合わせください。


■ 必要書類 ■
1. 操縦免許証再交付申請書(第24号様式)…講習機関で配布

2. 手数料納付書 (第26号様式)
※ 手数料の額は1,250円で、収入印紙での納付となります。

3. 操縦免許証用写真→写真・顔のサイズはこちらからご確認下さい。
※ 申請日前6ヶ月以内に撮影した、縦45mm×横35mmの写真(無帽無背景、正面上半身)を申請書に貼付します。
  写真のサイズはパスポート申請用と同一です。

4. 失効した操縦免許証(旧海技免状)
※ 紛失している場合は、操縦免許証滅失顛末書と船員手帳、自動車運転免許証等の本人であることが確認できるものが必要になります(本人確認書類については、別紙参照)。

5. 失効再交付講習修了証明書
※ 申請日前3ヶ月以内に登録講習機関において失効再交付講習を修了したもの。

6. 小型船舶操縦士身体検査証明書 (第23号様式)
※ 申請日前3ヶ月以内に医師又は登録講習機関により身体検査を受けたもの。
※ 申請日前6ヶ月以内に撮影した写真が貼付されたもの。

7. 本籍の記載のある住民票
※ 申請日前1年以内に交付を受けたもの。
※ 平成15年6月1日の法改正以降、何らかの申請をして現住所の記載のある免許証の交付を受けている方は必要ありません。ただし、そのような方でも前回交付を受けた後に氏名、本籍(都道府県名)や住所に変更があった場合は必要となります。
※外国籍の方は、「本籍」を「国籍」に読み替えます。
 なお、外国籍の方で、市区町村が発行する住民票を提出できない場合は、権限のある機関の発行する、国籍、日本国内の住所、氏名、生年月日及び性別を証明する書類を提出して下さい。
※海外勤務等のため住民票を有しない方は、戸籍抄本と日本滞在中の滞在先証明を提出して下さい。(滞在先証明は、連絡先となる申請者の実家などの住所を記載して下さい。)
■問い合わせ先:海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
TEL 06-6949-6434  FAX 06-6949-5203