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海技免状の有効期間の更新印刷用ページ

2024年9月26日 更新

海技免状の有効期間の更新

 海技免状に付された有効期間の更新は、有効期間が満了する日以前1年以内に、運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)に申請をして下さい。
 なお、申請日により有効期間の起算日がかわります。(※詳しくはこちらをクリックして下さい。)
 更新期間の全期間を通じて日本国外に滞在する方(本邦外長期滞在者)や別に種別の異なる大型免状(海技免状)や小型免状(操縦免許証)を持ち、そのひとつが更新期間に入っている方(複数免状受有者)は、更新期間前であっても特例として更新の申請をすることができます(本邦外長期滞在者については、その旨の証明が必要になります)。
 その他、申請に関してご不明な点等は、直接、運輸局等の窓口にお問い合わせください。

■ 必要書類 ■※ 但し、8.〜 10.についてはいずれか一つ
1. 海技免状更新申請書(第6号様式)…講習機関、運輸局等の窓口で配布

2. 手数料納付書(第26号様式)
※ 手数料の額は1,700円で、収入印紙での納付となります。

3. 海技免状用写真票(第9号様式)…講習機関、運輸局等の窓口で配布
※ 申請日前6ヶ月以内に撮影した、縦30mm×横24mmの写真(無帽無背景、正面上半身)を貼付したもの。
※ 経過措置として当分の間、縦30mm×横30mmの写真も使用できます。
※ 写真は2枚必要です。(うち1枚は5.の海技士身体検査証明書に貼付)

4. 更新を受けようとする海技免状
※ 紛失している場合は、海技免状滅失顛末書と船員手帳、自動車運転免許証等の本人であることが確認できるものが必要になります(本人確認書類については、別紙参照)。

5. 海技士身体検査証明書(第7号様式)
※ 申請日前3ヶ月以内に船員法の指定医師により身体検査を受けたもの。
別紙 身体検査基準を満たすこと
小型船舶免許を同時更新する場合、小型の身体検査証明書は不要です。
船員法の指定医師一覧

6. 船舶局無線従事者証明書
※ 海技士(通信・電子通信)の方のみ必要です。

7. 無線従事者免許証
※ 海技士(航海)の方で、無線資格の確認を希望する場合は必要です。

8.乗船履歴表 (更新のために必要な乗船履歴のある場合)
※ 有効期間が満了する日以前5年以内に船舶職員として合計1年以上の乗船履歴、又は更新を申請する日以前の6月以内に船舶職員として合計3月以上の乗船履歴が必要です。
※ 船員手帳又は、船員手帳記載事項証明書を必ずご持参ください。
※ 船員手帳を受有しない方は、直接、運輸局等の窓口にお問い合わせください。
☆第4号様式(船員手帳で履歴を証明する方)
☆第6号様式(官公署船舶の乗船履歴を有する方)
☆第7号様式(船員手帳を受有しない方)

9. 同等業務経験認定書(同等以上の知識、経験があると運輸局長が認定した場合)
 a:有効期間が満了する日以前5年以内に部員として2年以上の乗船履歴がある方
 b:GMDSS船に乗り組んだ航海士等の乗船履歴で、海技士(電子通信)免状の更新する方
  →別添様式を使用。
※ 船員手帳又は、船員手帳記載事項証明書を必ずご持参ください。
※ 船員手帳を受有しない方は、直接、運輸局等の窓口にお問い合わせください。
※海技士(電子通信)を更新する場合、GMDSS船の「船舶検査証書」「船舶検査手帳」「旅客船安全証書」「貨物船安全無線証書」のいずれかの写しを提出してください。なお外国船舶にあっては、「旅客船安全証書」か「貨物船安全無線証書」のどちらかの提出が必要となります。

10. 更新講習修了証明書(更新講習の課程を修了している場合)
■問い合わせ先:海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
TEL 06-6949-6434  FAX 06-6949-5203