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海技免許の限定解除印刷用ページ

2024年9月26日 更新

海技免許の限定解除

 履歴及び能力の限定を付された海技免許を受有する方が、当該限定の解除を希望されるときは、運輸局又は運輸支局(海事事務所を含む。)に、限定解除を申請することができます。
 その他、申請に関してご不明な点等は、直接、運輸局等の窓口にお問い合わせください。


■ 必要書類 ■
1. 海技免許限定解除(変更)申請書(第3号様式)…窓口で配布

2. 手数料納付書(第26号様式)
※ 手数料の額は1,300円で、収入印紙での納付となります。

3. 海技免状用写真票(第9号様式)…窓口で配布
※ 申請日前6ヶ月以内に撮影した、縦30mm×横24mmの写真(無帽無背景、正面上半身)を貼付したもの。
※ 経過措置として当分の間、縦30mm×横30mmの写真も使用できます。

4. 限定解除を受けようとする海技免状

5.【履歴限定解除の場合】 乗船履歴証明書 (限定解除のために必要な乗船履歴を記載したもの)
※ 船員手帳又は、船員手帳記載事項証明書を必ずご持参ください。
※ 船員手帳を受有しない方は、直接、地方運輸局等の窓口にお問い合わせください。

6.【能力(ECDIS)限定解除の場合】下記のいずれかの書類。
@ECDIS講習修了証明書((株)日本海洋科学、(独)海技教育機構 海技大学校、その他学校等の登録講習機関が発行したもの)
A平成26年4月1日以前に、同等課程を修了したことを証明するもの(同等課程として認められる講習は、(株)日本海洋科学、(独)海技教育機構 海技大学校、NYK SHIPMANAGEMENT PTE LTDTraining Centre、"K"LINE Maritime Academy Philippinesの4つ。ただし(独)海技教育機構 海技大学校の講習は、5日40時間以上のものに限る。)
■問い合わせ先:海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
TEL 06-6949-6434  FAX 06-6949-5203