船員を雇用する船舶所有者は、船員法第111条に基づき毎年10月1日現在における事業状況を10月末日までに報告することが定められています。報告書の提出は、主たる船員の労務管理を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部含む)へ行います。
事業状況報告書の様式は以下よりダウンロードいただけます。
・事業状況報告書(第19号書式) Excel版
・事業状況報告書(第19号書式) PDF版
事業状況報告・災害疾病発生状況報告
事業状況報告
災害疾病発生状況報告
船員を雇用する船舶所有者は、船員法第111条に基づき前年度の1年間で災害または疾病のため船員が引き続き3日以上休業したときは、その内容・原因等を報告することが定められています。報告書の提出は、主たる船員の労務管理を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部含む)へ行います。
災害疾病発生状況報告書の様式は以下よりダウンロードいただけます。
・災害疾病発生状況報告書(第20号書式) Word版
・災害疾病発生状況報告書(第20号書式) PDF版