船員手帳 再交付
・ 有効期間内の船員手帳を滅失、き損、汚損した場合
・ 船員手帳の写真が本人と認めがたくなっており、かつ、写真欄に余白がない場合
本籍地等に変更がある場合は、「船員手帳訂正申請書」を所定の手続きに従って再交付申請と同時に提出します。
・ 船員手帳の写真が本人と認めがたくなっており、かつ、写真欄に余白がない場合
本籍地等に変更がある場合は、「船員手帳訂正申請書」を所定の手続きに従って再交付申請と同時に提出します。
令和6年能登半島地震により船員手帳を紛失等された場合については、手続き等を弾力的に運用しています。
(国土交通省ホームページ)
提出書類
(2) 雇用関係を確認できる書類
(3) 戸籍謄(抄)本 または 本籍の記載のある住民票
(マイナンバー(個人番号)の記載の無いもの、1年以内に発行されたもの)
(4) もとの船員手帳(滅失の場合を除く)
(5) 写真 2葉(縦4.5センチ×横3.5センチ)(6ヶ月以内撮影のもの)
(令和5年2月28日より写真サイズが変更になりました。)
(6) 収入印紙(1,950円)(※ 指定市町での申請は指定市町の定める方法によります。)
※ (4)もとの船員手帳により上記(2)(3)が確認できる場合は、(2)(3)を省略することができます。
※ 雇入契約存続中で、(4)もとの船員手帳により確認できない場合は、海員名簿の提示等による
内容確認が必要になります。
内容確認が必要になります。