雇入契約の届出等 変更
雇入契約の変更は、次の事項が変更された場合に行います。
・ 給料その他の労働条件(労働協約又は就業規則による変更を除く)
・ 雇入期間(期間の延長を除く)
・ 職務
・ 船舶の用途
・ 船舶の名称、総トン数、主機の種類若しくは出力、航行区域若しくは従業制限(従業区域)
(一括届出の許可を受けている場合を除く。)
・ 給料その他の労働条件(労働協約又は就業規則による変更を除く)
・ 雇入期間(期間の延長を除く)
・ 職務
・ 船舶の用途
・ 船舶の名称、総トン数、主機の種類若しくは出力、航行区域若しくは従業制限(従業区域)
(一括届出の許可を受けている場合を除く。)
提出書類
(3) 船員手帳
(4) 海員名簿
(5) (職務変更の場合)海技免状・その他の資格証明書
窓口での手続時に船員保険・労災保険・雇用保険の加入確認を行います。
加入していることが確認できない場合は届出の受理を保留することがありますのでご注意下さい。
(1) 船員保険の加入確認 ・・・ @〜Bのいずれか
@ 船員手帳第11表に船員保険記号番号、資格取得年月日が記入されており、船舶所有者の押印があること。
A 船員手帳に船員保険被保険者証の写しが添付してあること。
B 上記以外の方法により、船員保険被保険者であることが確認できること。
(2) 労働者災害補償保険の加入確認 ・・・ @〜Bのいずれか
@ 船員手帳第12表に労働保険番号が記入されており、船舶所有者の押印があること。
A 船員手帳に保険関係成立届(労働基準監督署又は公共職業安定所の受付印のあるもの)の写しが添付して
あること。
B 上記以外の方法により、労働保険の適用事業者に雇用されている船員であることが確認できること。
(3) 雇用保険 ・・・ @〜Bのいずれか
@ 船員手帳第13表に被保険者番号、資格取得年月日が記入されており、船舶所有者の押印があること。
A 船員手帳に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しが添付してあること。
B 上記以外の方法により、雇用保険被保険者であることが確認できること。
加入していることが確認できない場合は届出の受理を保留することがありますのでご注意下さい。
(1) 船員保険の加入確認 ・・・ @〜Bのいずれか
@ 船員手帳第11表に船員保険記号番号、資格取得年月日が記入されており、船舶所有者の押印があること。
A 船員手帳に船員保険被保険者証の写しが添付してあること。
B 上記以外の方法により、船員保険被保険者であることが確認できること。
(2) 労働者災害補償保険の加入確認 ・・・ @〜Bのいずれか
@ 船員手帳第12表に労働保険番号が記入されており、船舶所有者の押印があること。
A 船員手帳に保険関係成立届(労働基準監督署又は公共職業安定所の受付印のあるもの)の写しが添付して
あること。
B 上記以外の方法により、労働保険の適用事業者に雇用されている船員であることが確認できること。
(3) 雇用保険 ・・・ @〜Bのいずれか
@ 船員手帳第13表に被保険者番号、資格取得年月日が記入されており、船舶所有者の押印があること。
A 船員手帳に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しが添付してあること。
B 上記以外の方法により、雇用保険被保険者であることが確認できること。