ページトップ

[本文へジャンプ]

四国運輸局 > 分野別情報 > 「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項が令和6年4月1日より施行

「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項が令和6年4月1日より施行印刷用ページ

令和5年5月に公布された「海上運送法等の一部を改正する法律」の一部改正事項が、令和6年4月1日より施行されます。

【改正項目】

・安全統括管理者及び運航管理者の資格者証制度の創設について  
・安全管理規程の重要規定の法令化とひな形の充実
・安全情報の提供の拡充について         
・船舶に係る特定教育訓練制度の創設について 
・特定操縦免許制度の改正について      
・旅客不定期航路事業の許可更新制について  
・船客傷害賠償責任保険の限度額の引き上げについて   
・旅客名簿の備置き義務の見直しについて   
・地域の関係者による協議会の設置について  
・船舶の安全基準の強化について

各項目ごとの説明資料、説明資料解説動画、Q&Aにつきましては、国土交通省ホームページに掲載しておりますのでご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Reader

Adobe Readerダウンロードページへのリンク