「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン※1 」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定)を踏まえ、 第211回通常国会において、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の 一部を改正する法律(令和5年法律第63号。以下「一括法」という。)が成立し 、倉庫業法(昭和311年法律第121号。以下「法」という。)を改正いたしました(令和5年6月16日公布、令和6年4月1日施行予定)。
これに伴い、3月27日にデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令 (令和6年国土交通省令第2号)を公布し、倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号 。以下「規則」という。)における料金等に関して、具体的なインターネットでの公表方法及び零細事業者等に対する適用除外の基準を定める所要の規定の改正を行っています(令和6年4月1日施行予定)。
つきましては、下記のとおり、法に基づく料金等について、従来どおり営業所において掲示いただくとともに、適用除外対象に該当する場合を除き、自社ウェブサイトでも掲載していただくこととなりましたので、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
※1 我が国がデジタル化を図っていく上での指針となるべき「構造改革のためのデジタル原則」に沿って、デジタル改革、 行政改革、規制改革を計画的かつ効果的に進めるための政府の取組方針を示すものです。その中で、代表的なアナログ規制 である7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、対面講習規制、書面掲示規制、往訪閲覧縦覧規制)及びフロッピーディスク等の記録媒体を指定する規制について点検・見直しを行うこととしています。
記
1.料金等等の掲示についての掲示について
(1)倉庫業者の料金等の掲示方法(改正後の規則第7条の2)
法第9条の規定に基づく料金等の掲示については、以下の方法の両方により掲示等を行うこととする。
・ 営業所における掲示
・ 自社ウェブサイトへの掲載
(2)自社ウェブサイトへの掲載の適用除外対象(改正後の規則第(改正後の規則第7条の3)
一律にインターネットによる掲示を義務付けることとした場合に零細事業者等に過度な負担が及び得ることを
踏まえ、次のいずれかに該当する場合、自社ウェブサイトへの掲載は要さないこととする。
・倉庫業に常時使用する従業員の数が二十人以下である場合
・倉庫業者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合
2.参考資料
・国土交通省説明動画 ※動画後半部分が料金等の掲示のご説明です。
・デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会)
・(別紙)デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン
・規制改革実施計画(令和4年6月7日閣議決定)
お問い合わせ:交通政策部環境・物流課
電話 087-802-6726
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