2026年1月19日 更新
船員の最低賃金
海事振興部
船員の最低賃金は、国土交通大臣が決定する全国を適用区域とする業種、地方運輸局長が決定するその管轄区域を適用区域とする業種ごとに決められています。
国土交通大臣決定
全国内航鋼船運航業最低賃金
海上旅客運送業最低賃金
漁業(かつお・まぐろ)最低賃金
漁業(いか釣り)最低賃金
地方運輸局長決定
内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
海上旅客運送業最低賃金
漁業(沖合底びき網)最低賃金
漁業(大中型まき網)最低賃金
船員の最低賃金の改正については、国土交通大臣は交通政策審議会に、地方運輸局長は各地方交通審議会に諮問し、その審議会に設置される業種ごとの最低賃金専門部会により審議され、審議会から改定の答申あれば、必要手続き終了後決定されます。
令和7年度は、全国では、内航、旅客、漁業(かつお・まぐろ)の諮問があり、改正となりました。効力発生日は、令和8年2月14日からであり、船員の最低賃金は次の通りです。
なお、全国の漁業(いか釣り)、四国の内航、旅客、漁業(沖合底びき網、大中型まき網)の最低賃金は手続き中ですので、決まり次第お知らせします。
