2024年3月5日 更新
船員の最低賃金
海事振興部
船員の最低賃金は、国土交通大臣が決定する全国を適用区域とする業種、地方運輸局長が決定するその管轄区域を適用区域とする業種ごとに決められています。
国土交通大臣決定
全国内航鋼船運航業最低賃金
海上旅客運送業最低賃金
漁業(かつお・まぐろ)最低賃金
漁業(大型いかつり)最低賃金
地方運輸局長決定
内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
海上旅客運送業最低賃金
漁業(沖合底びき網)最低賃金
漁業(大中型まき網)最低賃金
船員の最低賃金の改正については、国土交通大臣は交通政策審議会に、地方運輸局長は各地方交通審議会に諮問し、その審議会に設置される業種ごとの最低賃金専門部会により審議され、審議会から改定の答申あれば、必要手続き終了後決定されます。令和5年度は、全国では内航、旅客、漁業(かつお・まぐろ)について諮問があり、改正となりました。四国については、内航、旅客、漁業(沖合底びき網、大中型まき網)について諮問があり、改正となりました。
全国(内航・旅客:令和6年2月21日から効力発生、漁業(かつお・まぐろ):令和6年3月9日から効力発生)の最低賃金及び四国(令和6年4月4日から効力発生)の最低賃金は次のとおりです
なお、効力発生月日が異なるため、参照する月日によってご覧いただく一覧が異なりますのでご注意願います。