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船員の最低賃金印刷用ページ

2025年3月3日 更新

海事振興部

船員の最低賃金は、国土交通大臣が決定する全国を適用区域とする業種、地方運輸局長が決定するその管轄区域を適用区域とする業種ごとに決められています。

国土交通大臣決定

地方運輸局長決定

 船員の最低賃金の改正については、国土交通大臣は交通政策審議会に、地方運輸局長は各地方交通審議会に諮問し、その審議会に設置される業種ごとの最低賃金専門部会により審議され、審議会から改定の答申あれば、必要手続き終了後決定されます。

 令和6年度は、全国では、内航、旅客、漁業(かつお・まぐろ)について諮問があり、改正となりました。「漁業(大型いか釣り)」は、中型いか釣りを含む業種へ拡大し、「漁業(いか釣り)」として諮問し、決定されます。
 四国については、内航、旅客、漁業(沖合底びき網、大中型まき網)について諮問があり、内航、旅客は改正となりました。漁業(沖合底びき網、大中型まき網)は、改正に向けて手続き中です。

 全国(内航・旅客・漁業(かつお・まぐろ):令和7年3月12日から効力発生)の最低賃金、四国(内航、旅客:令和7年4月2日から効力発生)の最低賃金は、次のとおりです

 なお、全国(漁業(いか釣り))最低賃金、四国(漁業(沖合底びき網、大中型まき網))最低賃金は、手続き中ですので、決まり次第お知らせします。

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