内航海運業の事業概況報告について
海事振興部
内航海運業にかかる事業概況報告書等については、内航海運業報告規則により、次のとおり規定されております。 つきましては、各提出期限までに管轄の地方運輸局、運輸支局又は海事事務所に提出していただけますようお願いします。 なお、今般の法改正により「船舶管理業収益」「船舶管理業費用」の二科目が新たに追加されておりますので、ご注意ください。 ■定期的に提出する必要のある報告書及び報告期限
■別紙報告書の様式及び説明
■内航海運業報告規則
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