内航海運業の事業概況報告について
海事振興部
内航海運業にかかる事業概況報告書等については、内航海運業報告規則により、次のとおり規定されておりますので、各提出期限までにご提出いただけますようお願いします。 ■報告対象者 内航海運業者(登録事業者)※休止中の事業者を除く ■報告先 四国運輸局 海事振興部 海運・港運課(主たる営業所の所在地が四国内にある事業者に限る) ※電子メールでのご提出にご協力をお願いします。 なお、メールアドレスの公開については、セキュリティの面から控えておりますので、海運・港運課までお問い合わせください。 ■提出する必要のある報告書及び報告期限
■報告書の様式及び作成要領
■参考
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