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四国運輸局 > 分野別情報 > 海運・船舶 > 海上運送法の一部改正について

海上運送法の一部改正について印刷用ページ

海事振興部

 平成11年6月に海上運送法の一部が改正されました。今回の改正では、国内旅客船事業の参入規制などが緩和されるとともに、人の運送を行う事業に対する安全規制及び利用者保護規制の対象範囲が拡大されましたので、その概要をお知らせします。今回の改正は、平成12年10月1日から施行されております。
 
<改正の概要>
1.需給調整規制が廃止されました。
一般旅客定期航路事業に係る需給調整規制が廃止され、免許制から許可制に改正。
運賃については、認可制から届出制に改正。
事業の休廃止については、認可制から届出制(30日前まで)に改正。
ダイヤの変更については、認可制から届け出制に改正。
 
2.1に併せて、以下の措置が講じられました。
(1)生活航路における調整
 国土交通大臣が、関係都道府県知事の意見を聴いて指定する区間(「指定区間」)について以下の措置が講じられました。
船舶運航計画(ダイヤ等)について「離島その他の地域住民が日常生活又は、社会生活を営むために必要な船舶による輸送を確保するうえで適切なもの」であるか否かを許可時及び変更認可時に審査。→具体的には「運航便数」、「終始発時刻」、「旅客定員」等
運賃については、高騰防止の観点から上限の額について認可。
事業の休廃止については、6ヶ月前までの事前届出制。
 
(2)安全規制・利用者保護規制の適用が拡大
 現行法では、安全規制・利用者保護規制が適用されていない旅客定員12人以下の船舶による旅客輸送や外航旅客運送についても、最小限の安全規制・利用者保護規制(「運航管理規程の届出」、「運賃・料金・運送約款の公示」、「保険契約締結命令」等)が適用。
 
(3)事業類型の明確化による類似行為の防止
  旅客不定期航路事業については、需給調整規制が廃止されるとともに、一般旅客定期航路事業との機能分担を明確化するため、乗合運送は原則禁止。(ただし、通船、遊覧船については乗合運送可)
 
(4)その他
需給調整規制の廃止に伴い自動車航送貨物定期航路事業(貨物フェリー)の事業類型が廃止。
不定期航路事業として届出されていた、「30日以内の旅客不定期航路事業」の特例が廃止。
罰則が強化。
 
今回の改正にかかる手続き等詳細につきましては、四国運輸局又は最寄りの運輸支局若しくは海事事務所にお問い合わせください。

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