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内航船舶を海外で運航させる際に注意すべき事項印刷用ページ

海上安全環境部

■船舶の設備等に関すること
航行区域変更のための臨時検査を受検すること
国際海洋汚染等防止証書を受有すること
国際大気汚染防止原動機証書を受有すること(出力130kwを超えるディーゼルエンジン)
船舶保安証書等を受有すること(総トン数500トン以上の船舶(旅客船を除く))
国際トン数証書を受有すること(長さ24m以上の船舶)(※)
その他国際航海に必要な条約証書を受有すること
(※)関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、海上安全環境部監理課が担当課になります。
担当窓口は
海上安全環境部船舶安全環境課  Tel.087-802-6825 Fax.087-802-6835

■船舶に乗り組む者に関すること
船員法、船員職業安定法(※)等を遵守すること
船舶職員及び小型船舶操縦者法を遵守すること
最小安全配員証書を受有すること
(※)船員職業安定法は、海事振興部船員労政課が担当課になります。
担当窓口は
海上安全環境部船員労働環境・海技資格課  Tel.087-802-6831 Fax.087-802-6835

■内航海運業法関係
総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、変更登録、又は事業の休廃止の届出を行うこと
総トン数100トン未満又は長さ30m未満の船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、届出事項の変更届出、又は事業の休廃止の届出を行うこと
自家用船舶(総トン数100トン以上又は長さ30m以上であって、内航海運業の用に供さない船舶)を運航している者にあっては、自家用船舶使用廃止届出を行うこと
担当窓口は
海事振興部海運・港運課  Tel.087-802-6808 Fax.087-802-6815

■船舶油濁損害賠償保障法関係
船舶油濁損害賠償保障法に基づき保障契約を締結すること(油を積載したタンカー以外の船舶で総トン数(※1)100トン以上のもの) (※2)
(※1)ここでいう総トン数とは、「船舶のトン数の測度に関する法律」第4条第2項により算定した国際総トン数をいいます。
(※2)関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、海上安全環境部監理課が担当課になります。
担当窓口は
海上安全環境部船舶安全環境課  Tel.087-802-6825 Fax.087-802-6835


  内航船舶を外国法人等へ譲渡(国籍喪失)する際に注意すべき事項

抹消の登録(引渡し後2週間内)及び船舶国籍証書の返還を行うこと(※)
船舶検査証書、条約証書を返納すること
(※)関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、海上安全環境部監理課が担当課になります。
担当窓口は
海上安全環境部船舶安全環境課  Tel.087-802-6825 Fax.087-802-6835

■内航海運業法関係
総トン数100トン以上又は長さ30m以上の船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、変更登録、又は事業の休廃止の届出を行うこと
総トン数100トン未満又は長さ30m未満の船舶により、内航海運業を営んでいる者にあっては、届出事項の変更届出、又は事業の休廃止の届出を行うこと
自家用船舶(総トン数100トン以上又は長さ30m以上であって、内航海運業の用に供さない船舶)を運航している者にあっては、自家用船舶使用廃止届出を行うこと
担当窓口は
海事振興部海運・港運課  Tel.087-802-6808 Fax.087-802-6815

■船舶油濁損害賠償保障法関係 ※新しく船舶所有者となる方に必要な手続きです
船舶油濁損害賠償保障法に基づき保障契約を締結すること(2,000トンを超える油を積載したタンカー、及びそれ以外の船舶で総トン数(※1)100トン以上のもの) (※2)
(※1)ここでいう総トン数とは、「船舶のトン数の測度に関する法律」第4条第2項により算定した国際総トン数をいいます。
(※2)関東運輸局、近畿運輸局及び九州運輸局にあっては、海上安全環境部監理課が担当課になります。
担当窓口は
海上安全環境部船舶安全環境課  Tel.087-802-6825 Fax.087-802-6835

必要な手続きをなされないときには、罰則が適用される場合がありますので、ご注意ください。



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