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船舶からの油の排出基準の変更(平成19年1月1日から)印刷用ページ

海上安全環境部

国土交通省総合政策局
環境・海洋課海洋室
03-5253-8111(内線24-364)

 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令、及び海洋汚染等、及び海上災害の防止に関する法律施行規則の改正が、平成19年1月1日から施行されます。
【背景】
   国際的な海洋環境保護意識の向上等を背景とし、船舶からの油の排出規制の更なる強化を図るため、国際海事機関においてMALPOL73/78条約附属書T(油による汚染の防止のための規則)が改正され、平成19年1月1日から発効することに伴い、我が国においても「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」を改正し、船舶からの油の排出基準を変更することになります。


■船舶からの油の排出基準の変更
1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の改正
  船舶からのビルジその他の油(タンカーの貨物油を含むものを除く。)の排出について、すべての船舶の排出基準を次のとおり統一。
1)
希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であること
2)
南極海域以外の海域において排出すること
3)
船舶の航行中に排出すること
4)
排出防止装置を作動させながら排出すること

  ○船舶からのビルジその他の油(タンカーの貨物油を含むものを除く。)の排出基準
 
改正前
改正後
全タンカー及び
100トン以上の非タンカー
100トン未満の非タンカー
全ての船舶
一般海域
排出可
・15ppm以下かつ
・航行中かつ
・排出防止装置の作動
排出可
ビルジを除くその他の油
・100ppm未満かつ航行中
又は
・15ppm以下
ビルジ
・航行中
又は
・15ppm以下
排出可
・15ppm以下かつ
・航行中かつ
・排出防止装置の作動
南極海域以外
の特別海域
排出可
・15ppm以下かつ
・航行中
南極海域
排出可
・15ppm以下かつ
・航行中かつ
・排出防止装置の作動
排出不可
改正前にあっては、南極海域以外の特別海域における全タンカー及び400トン以上の非タンカー並びに南極海域におけるすべての船舶はビルジのみ排出可
南極海域以外の特別海域:地中海海域、バルティック海海域、黒海海域及び北西ヨーロッパ海域


2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則の改正
  海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の改正により、すべての船舶に対してビルジその他の油(タンカーの貨物油を含むものを除く。)を排出する際に作動が義務付けられた排出防止装置について、次のとおり規定。
1)
総トン数1万トン(南極海域以外の特別海域にあっては総トン数400トン)以上の船舶
油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置
2)
総トン数1万トン(南極海域以外の特別海域にあっては総トン数400トン)未満の船舶
油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)

  ○一般海域において排出する場合
 
改正前
改正後
総トン数1万トン以上の船舶
・油水分離装置
・ビルジ用濃度監視装置
総トン数100トン以上1万トン未満の非タンカー及び総トン数1万トン未満のタンカー
・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
総トン数100トン未満の非タンカー
排出防止装置の作動義務はなし
・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)

  ○南極海域以外の特別海域において排出する場合
改正前
改正後
総トン数400トン以上の船舶
・油水分離装置
・ビルジ用濃度監視装置
総トン数400トン未満の船舶
タンカー
・油水分離装置
・ビルジ用濃度監視装置
・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
非タンカー
・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
南極海域以外の特別海域:地中海海域、バルティック海海域、黒海海域及び北西ヨーロッパ海域

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