国土交通省総合政策局
環境・海洋課海洋室
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令、及び海洋汚染等、及び海上災害の防止に関する法律施行規則の改正が、平成19年1月1日から施行されます。 |
【背景】 |
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国際的な海洋環境保護意識の向上等を背景とし、船舶からの油の排出規制の更なる強化を図るため、国際海事機関においてMALPOL73/78条約附属書T(油による汚染の防止のための規則)が改正され、平成19年1月1日から発効することに伴い、我が国においても「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令」及び「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則」を改正し、船舶からの油の排出基準を変更することになります。 |
船舶からのビルジその他の油(タンカーの貨物油を含むものを除く。)の排出について、すべての船舶の排出基準を次のとおり統一。 |
1) |
希釈しない場合の油分濃度が15ppm以下であること |
2) |
南極海域以外の海域において排出すること |
3) |
船舶の航行中に排出すること |
4) |
排出防止装置を作動させながら排出すること |
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改正前 |
改正後 |
全タンカー及び
100トン以上の非タンカー |
100トン未満の非タンカー |
全ての船舶 |
一般海域 |
排出可
・15ppm以下かつ
・航行中かつ
・排出防止装置の作動 |
排出可
ビルジを除くその他の油
・100ppm未満かつ航行中
又は
・15ppm以下 |
ビルジ
・航行中
又は
・15ppm以下
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排出可
・15ppm以下かつ
・航行中かつ
・排出防止装置の作動 |
南極海域以外
の特別海域
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排出可
・15ppm以下かつ
・航行中
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南極海域
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排出可
・15ppm以下かつ
・航行中かつ
・排出防止装置の作動 |
排出不可 |
※ |
改正前にあっては、南極海域以外の特別海域における全タンカー及び400トン以上の非タンカー並びに南極海域におけるすべての船舶はビルジのみ排出可 |
※ |
南極海域以外の特別海域:地中海海域、バルティック海海域、黒海海域及び北西ヨーロッパ海域 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の改正により、すべての船舶に対してビルジその他の油(タンカーの貨物油を含むものを除く。)を排出する際に作動が義務付けられた排出防止装置について、次のとおり規定。 |
1) |
総トン数1万トン(南極海域以外の特別海域にあっては総トン数400トン)以上の船舶 |
・ |
油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置 |
2) |
総トン数1万トン(南極海域以外の特別海域にあっては総トン数400トン)未満の船舶 |
・ |
油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
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改正前 |
改正後 |
総トン数1万トン以上の船舶 |
・油水分離装置
・ビルジ用濃度監視装置
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総トン数100トン以上1万トン未満の非タンカー及び総トン数1万トン未満のタンカー |
・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
総トン数100トン未満の非タンカー |
排出防止装置の作動義務はなし |
・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
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改正前 |
改正後 |
総トン数400トン以上の船舶 |
・油水分離装置
・ビルジ用濃度監視装置
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総トン数400トン未満の船舶 |
タンカー |
・油水分離装置
・ビルジ用濃度監視装置 |
・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置) |
非タンカー
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・油水分離装置(燃料油タンクに積載した水バラストを排出する場合にあっては、油水分離装置及びビルジ用濃度監視装置)
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※ |
南極海域以外の特別海域:地中海海域、バルティック海海域、黒海海域及び北西ヨーロッパ海域 |