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外国船舶の監督(PSC)印刷用ページ

海上安全環境部

組織別情報

■外国船舶の監督(PSC)とは?
 近年、船舶の海難が世界の各地で多数発生し、人命の安全や海洋環境に甚大な被害をもたらしているため、国際的な問題になっています。
 わが国においても、日本海におけるナホトカ号や東京湾におけるダイヤモンド・グレース号の油流出事故は環境汚染のみならず漁業、観光等に多大な被害をもたらし、大きな社会問題となりました。
 これらの事故を起こした国際航海に従事する船舶は、安全、環境保全に関する条約の基準を遵守することが義務づけられており(注)、船舶の籍がある国(旗国)において船舶の構造、設備等に関する検査及び船員の資格条件や操作要件をチェックすることにより人命の安全、海洋環境の保全を確保することになっています。(旗国主義)
 しかし、多くの海難事故や油の流出等による海洋汚染の一因は、近年の便宜置籍船や老齢船の増加等の要因により、条約の基準を満たさない船舶、いわゆるサブスタンダード船の存在が指摘されています。
 サブスタンダード船を排除する有効な手段として、外国船が入港する寄港国において監督を実施(寄港国主義)する方法が近年世界的に行なわれるようになり、このような外国船舶の監督をPort State Control:PSCと呼んでいます。
 PSCは、条約上、寄港国の権限として認められているもので、1981年IMO(国連の海事機関)においてPSCについての監督手続きが採択されたことを契機に世界的に実施されることになり、これを受けてわが国においても、1997年4月1日から外国船舶監督官が各地方運輸局等に配置され、その充実強化が図られています。
 

(注) 船舶の安全・海洋環境保全に関する関連条約
 SOLAS条約(海上人命安全条約)
 MAPROL条約(海洋汚染防止条約)
 STCW条約(船員の訓練及び資格証明ならびに当直に関する条約)
 LL条約(満載喫水線条約)
 COLREG条約(海上衝突予防条約)
 海上労働条約
 AFS条約(船舶の有害な防汚方法の規制に関する条約)

 
■PSC国際機関配置図
PSC国際機関配置図

東京MOU
 実効あるPSCを実施するためには、地域協力が非常に重要であるため、IMOの指導のもとアジア太平洋地域の21ヶ国が参加してPSCの協力体制に関する各国海事当局間の覚書を採択し、事務局を東京においてPSCを支援している組織。

東京MOU参加国
 日本、オーストラリア、カナダ、中国、フィジー、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パプア・ニューギニア、韓国、ロシア、シンガポール、タイ、バヌアツ、フィリピン、香港、ベトナム、チリ、マーシャル諸島、ペルー、
パナマ


■四国運輸局管内PSC実施局配置図

四国運輸局管内PSC実施局配置図

 日本は、貿易立国であり毎年日本全体で約5万隻の外国船が入港しており、これらの船舶のPSCを実施していくために上図の都市に担当官を配置し、監督に万全を期しています。
 

ポートステートコントロールにおける処分船リスト
 

お問合せ先
〒760-0019 高松市サンポート3番33号
◇四国運輸局 海上安全環境部 外国船舶監督官 Tel.087-802-6828

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