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四国運輸局 > 分野別情報 > 海運・船舶 > 小型船舶の総トン数の適正化のための所有者への事前通知

小型船舶の総トン数の適正化のための所有者への事前通知印刷用ページ

海上安全環境部

あなたの総トン数、20トン以上になっていませんか?
総トン数が変更となる改造を行うと測度が必要です!

 小型船舶に改造を行い総トン数が変更になると小型船舶検査機構(小型漁船は都道府県)での手続きが必要となるほか、総トン数が20トン以上になると、運輸局による測度等が必要となります。
 手続きを怠ると、罰則が適用となることがあります。自己点検表を参考に確認をお願いします。
 また、運輸局では、立入検査の実施等により総トン数の適正化を図っています。立入検査の際には、メジャーによる実測を行う場合がありますので御協力をお願いします。
  なお、総トン数等に関する問い合わせ、ご相談は、下記において受け付けております。

■自己点検表(小型船舶用:参考)
自己点検表(小型船舶用:参考)

自己点検表(小型船舶用:参考)

自己点検表の様式はこちら(参考)
PDF〔28.0KB〕


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お問合せ先
◇国土交通省 四国運輸局 海事技術専門官(船舶測度官)
  高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎 TEL:087-802-6827 FAX:087-802-6835
◇愛媛運輸支局 今治海事事務所 海事技術専門官(船舶測度官)
  今治市東門町4丁目3番16号 TEL:0898(33)9005 (旧今治市立城東小学校)

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