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観光部

 近年の旅行需要の多様化・高度化、異業種からの旅行業への参入等、旅行業界を取り巻く環境は大きく変化しており、旅行業者には、これに柔軟かつ機敏に対応した旅行の企画・造成が求められている。このような現状を踏まえ、旅行者利便の一層の増進を図る所要の措置を盛り込んだ「旅行業法の一部を改正する法律案」が平成16年6月に公布され、平成17年4月1日から施行された。
 改正旅行業法では、新たな旅行契約の態様として、「企画旅行契約」を設定し、旅行業者等の旅程管理責任の範囲を企画旅行全体に拡充した。さらに、旅行業務取扱主任者の管理・監督責任の拡充、旅程管理研修実施機関について国の指定制度から登録制度への移行、旅行業者等の業務の適正な運営を確保するための措置等、適正かつ円滑な旅行の実施を通じた旅行者保護の拡充を図るための諸規定を整備した。
 

■旅行業者及び旅行業代理業者数 (令和3.10.31現在)
業種別
第1種
旅行業者
第2種
旅行業者
第3種
旅行業者
地域限定
旅行業者
旅行業者
代理業者
旅行サービス
手配業者
県別
徳島県
2 23 24 3 2 5 59
香川県
4 36 27 5 4 15 91
愛媛県
6 42 30 7 9 8 102
高知県
1 16 24 4 2 4 51
13 117 105 19 17 32 303
(注)主たる営業所所在地が四国内の事業者数です。

 
お問合せ先
〒760-0019 高松市サンポート3番33号
◇四国運輸局 観光部 観光企画課 TEL:087-802-6735

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