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○自動車税は、地方税法に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車対し、その自動車の主たる定置場の所在する都道府県において、その所有者に課される「都道府県税」(地方税)です。自動車税は、車検の際に納税されているかどうかの確認を行いますが、車検を受ける受けないに関わらず納税義務が生じます。車検を受ける際に納付する義務が生じるのは国税の「自動車重量税」です。また、たとえ走行していない状態であっても、廃車等の手続きを行わない限り、納税義務は継続します。