※自動車の使用を一時中止する場合の手続きになります。
【申請の条件】
自動車の使用を一時中止したとき。
(後日、再登録が可能な抹消登録手続きです。)
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輸出抹消仮登録手続き |
※自動車を海外に輸出する場合の手続きです。
ただし、大型特殊自動車、被けん引自動車には適用しません。
なお、手続きは、輸出予定日が決定してからとなります。(輸出予定日の6ヶ月前から手続きが可能です。) |
1. |
印鑑証明書(所有者のもので、発行日から3ヶ月以内のもの) |
2. |
所有者の印鑑等 |
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ア) |
所有者本人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)
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イ) |
所有者本人が直接申請できない場合で代理人が申請するとき
印鑑証明書の印鑑(実印)を押印した委任状 |
3. |
車検証上の所有者の氏名・住所と印鑑証明書の氏名・住所が一致しない場合は、それぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。 |
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個人:住民票・戸籍謄本・抄本
法人:商業登記簿謄本・抄本 (発行日から3ヶ月以内のもの)
※必ず新旧住所等の移り変わりの記載があることを確認してください。
なお、現在の住民票等で車検証の住所からのつながりがわからない場合は、住民票等の他にそれぞれ変更の経緯のわかる次のものが必要となります。
個人:住民票(除票)または戸籍の附票
法人:商業閉鎖登記簿謄本等
※個人の姓名変更について住民票で確認できない場合は、戸籍の謄本(抄本)も必要になります。
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4. |
自動車検査証(=車検証)
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5. |
ナンバープレート |
6. |
申請書(第3号様式の2) ※OCR申請書の印刷等に関する注意事項 |
7. |
手数料印紙(検査登録印紙) 350円 |
8. |
事業用自動車等連絡書
※事業用ナンバーまたはレンタカーの場合
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輸出予定届出証明書交付申請 |
※既に一時抹消済みの自動車を海外に輸出する場合の手続きです。 |
1. |
登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書 |
2. |
登録識別情報等通知書または一時抹消登録証明書に記載されている所有者に変更がある場合は、次の書類 |
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ア) |
所有者が変更になった場合
譲渡証明書
新所有者の住所を証明するもの
(住民票(写)、印鑑証明書(写)、商業登記簿謄本(写) 発行日から3ヶ月以内のもの)
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イ) |
所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があるとき
住民票(写)又は商業登記簿謄本(写)等(発行日から3ヶ月以内のもの)
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3. |
輸出の予定日
(輸出予定日の6ヶ月前から手続き可能です)
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4. |
申請書(第3号様式の2) ※OCR申請書の印刷等に関する注意事項
(所有者の変更手続き等を行う場合は第1号様式も必要) |
5. |
手数料印紙(検査登録印紙) 350円
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輸出抹消仮登録証明書(輸出予定届出証明書)返納 |
※輸出予定日を経過した場合又は輸出をとりやめた場合の手続きです。 |
1. |
輸出抹消仮登録証明書又は輸出予定届出証明書 |
2. |
申請書(第3号様式の2) ※OCR申請書の印刷等に関する注意事項 |
3. |
手数料印紙(検査登録印紙) 350円
※輸出予定届出書返納は無料 |