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登録自動車の変更登録

変更登録(住所、氏名、または名称もしくは使用者の変更等)

登録を受けている自動車の所有者の住所、氏名または名称もしくは使用者が変わったときは、15日以内に使用の本拠の位置を管轄する 運輸支局または自動車検査登録事務所で、変更登録を受けて下さい。
軽四輪及び軽三輪自動車については、管轄する 軽自動車検査協会にお問い合わせ下さい。
運輸支局または自動車検査登録事務所
軽自動車検査協会

1. 申請に必要な書類等
【1】自動車検査証
【2】申請書
(OCR申請書第1号様式)→ダウンロードはこちら。
【3】手数料納付書(検査登録印紙350円
   →納付書は窓口に備付けております。また、印紙は構内の売店等にて販売しております。
【4】(1)個人で住所が変わっている場合
     
変更内容が確認できる住民票等(発行後3ヶ月以内のもの)
     (自動車検査証に記載の住所からつながらない場合は、住民票除票・戸籍の附票も必要になります。)
     ※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載されていないものをご用意ください。
   (2)個人で苗字が変わって居る場合
     戸籍謄本等 (発行後3ヶ月以内のもの)
   (3)法人で会社名や所在地が変更になっている場合
     商業登記簿謄本等 (発行後3ヶ月以内のもの)
【5】所有者及び使用者の印鑑(所有者・使用者本人が手続きする場合)
   ※使用者は署名でも可。又は委任状(代理申請の場合)
【6】自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)
   ※ただし、住居表示による住所の変更の場合、又は名前のみの変更の場合は不要です。

☆他管轄からの転入やナンバープレート変更を同時に申請する場合は、封印を受ける必要がありますので当該自動車の持込みが必要となります。
その際に、ナンバープレートの盗難・遺失等によりナンバープレートが返納できない場合は、警察への届出及び理由書の提出が必要となります。


※その他の注意事項
.自動車運送事業の用に供する自動車及びレンタカー登録の場合は、「事業用自動車等連絡書」が必要です。
.車両総重量が8トン以上または最大積載量が5トン以上のダンプの場合は、
  「土砂等運搬大型自動車使用届出書」等が必要です。
  また、旧使用者の「土砂等運搬大型自動車廃止届出書」についても必要です。
  (土砂禁ダンプの場合は不要です。)

 ※申請書様式はこちら
2. 登録窓口の受付時間
午前8時45分〜11時45分
午後1時〜4時
(土曜・日曜・祝祭日および12月29日〜1月3日は閉庁しております)

NOxPM法等関係法令により、申請ができない場合があります。
■問い合わせ先:自動車技術安全部

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