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北海道運輸局 > 観光に関すること > 観光圏整備事業

観光圏整備事業印刷用ページ

 平成20年に制定された「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律」(観光圏整備法)に基づき、各種法律の特例などにより「観光圏」の形成を支援し、国際競争力の高い魅力ある観光地域づくりを推進しています。

 関係法令その他詳細については、 観光庁ホームページ をご覧ください。
 

観光圏とは

 観光圏とは、自然、歴史、文化等において密接な関係のある観光地を一体とした区域であり、その観光地同士が連携して2泊3日以上の滞在交流型観光に対応出来るよう、観光地の魅力を高めようとする区域を指します。
 

 

観光圏整備実施計画認定地域(北海道分のみ)

 富良野・美瑛観光圏  整備計画
 ニセコ観光圏       整備計画
 水のカムイ観光圏    整備計画

※平成30年3月30日改正「観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針」
 (以下、「基本方針」という。)に基づく認定観光圏
※整備計画は観光庁のページに遷移します。

【参考:過去の認定観光圏】
 <平成24年改正「基本方針」に基づく認定観光圏>
   富良野・美瑛観光圏(平成24年度認定)
   ニセコ観光圏(平成26年度認定)
   水のカムイ観光圏(平成27年度認定)

 <平成20年制定「基本方針」に基づく認定観光圏>
   知床観光圏(平成21年度認定)
   さっぽろ広域観光圏(平成21年度認定)
   はこだて観光圏(平成22年度認定)
   釧路湿原・阿寒・摩周観光圏(平成22年度認定)
   北海道登別広域観光圏(平成23年度認定)
 

問い合わせ先

 北海道運輸局観光部観光地域振興課
 TEL 011−290−2722