海技免状を受有した当初は、船舶の航行区域や推進機関の出力の大きさの区分ごとに、それぞれの乗船履歴に応じて、その海技免許をもって就くことができる船舶職員の職務に限定がつきます。(履歴限定)
履歴限定の解除をしないで上級資格の免許申請をしても、限定はそのまま残ります。
履歴限定は、乗船履歴(船舶職員としての履歴に限る。)年数、職歴に応じて、段階的に変更・解除することができます。
履歴限定の解除をしないで上級資格の免許申請をしても、限定はそのまま残ります。
履歴限定は、乗船履歴(船舶職員としての履歴に限る。)年数、職歴に応じて、段階的に変更・解除することができます。