有効期間を過ぎてしまった場合、資格は取り消されませんが、その海技免状は効力を失うため、船舶職員として船に乗ることはできません。再び船舶職員として船に乗るためには、指定講習機関(※全国どの地域の講習でも可)の失効再交付講習を受けて、海技免状の失効再交付申請を行ってください。
※免許そのものが無効となるわけではありませんが、失効講習は毎日開催されているわけではないため、希望される再交付手続日までに受講が間に合わないこともありますので、ご注意ください。
有効期間を過ぎてしまった場合、資格は取り消されませんが、その海技免状は効力を失うため、船舶職員として船に乗ることはできません。再び船舶職員として船に乗るためには、指定講習機関(※全国どの地域の講習でも可)の失効再交付講習を受けて、海技免状の失効再交付申請を行ってください。
※免許そのものが無効となるわけではありませんが、失効講習は毎日開催されているわけではないため、希望される再交付手続日までに受講が間に合わないこともありますので、ご注意ください。
登録講習実施機関についてはこちらから
申請書・写真票は窓口で無料配布をしています。書店等ではお求めになれませんのでご注意ください。
1.海技免状再交付申請書(第8号様式)
2.海技士身体検査証明書(第7号様式:申請日以前3ヶ月以内のもの)
※平成26年4月1日より、船員法に基づき指定された医師からの証明が必要となりました。
船員の健康を証明する医療機関名簿
3.失効再交付講習修了証明書(申請日以前3ヶ月以内のもの)
※講習機関が発行します。
4.手数料納付書(第26号様式)
5.収入印紙(更新手数料) 1,500円
6.海技免状用写真票(第9号様式)
7.写真(3p×2.4p)2枚
(無帽無背景、正面上半身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※前記2.と6.の書類に貼り付けてください。
8.失効した海技免状
9.海技士(航海)の場合:無線従事者免許証の写し
注)海技免状を滅失された方 ※郵送申請はできません。
○窓口で本人確認のできる身分証明書(運転免許証、船員手帳等)の提示が必要です。
●海技免状の記載内容(氏名、本籍の都道府県等)に変更が生じている場合は、同時に訂正申請(別途手数料)をしていただく必要があります。その場合は戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票等をご用意願います。