海技免状に記載された本籍の都道府県、氏名等に生じた場合は、遅滞なく、登録事項の訂正申請を行ってください。
海技免状の登録事項の訂正(本籍・氏名等変更)
申請手続き
- 本人が直接行うか、海事代理士に依頼する方法があります。
- 申請は全国の地方運輸局(神戸運輸監理部含む)、指定運輸支局又は海事事務所で行うことができます。
- また、海技免状を滅失していない方については、郵送による申請も可能です。
提出書類
申請書・写真票は窓口で無料配布をしています。書店等ではお求めになれませんのでご注意ください。
1.登録事項(海技免状)訂正申請書(第5号様式)
2.手数料納付書(第26号様式)
3.収入印紙(更新手数料) 1,000円
4.海技免状用写真票(第9号様式)
5.写真(3p×3p)1枚 ※2023年2月28日から縦3.0p×横2.4pへ変更となります。
(無帽無背景、正面上半身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの)
※前記4.の書類に貼り付けてください。
6.本籍の記載された住民票若しくは戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書
※住民票等は申請日以前1年以内に発行されたものに限ります。
外国人の方:権限のある期間が発行するこれらの事項を証明する書類(登録原票記載事項証明書等)
7.海技免状
注)海技免状を滅失された方 ※郵送申請はできません。
○窓口で本人確認のできる身分証明書(運転免許証、船員手帳等)の提示が必要です。
●既に失効している海技免状の訂正申請は、受付できませんので、海技免状が有効期間内であることをご確認ください。なお、有効期限が過ぎてしまっている場合は、失効再交付講習を受講してから、改めて失効再交付申請と同時に申請(別途手数料)していただく必要がありますので、ご注意願います。