2022年6月13日 更新
失業給付の支給
失業給付の支給
(1)受給資格の要件 失業給付は就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に 就けず、積極的に求職活動を行っている方に支給されるものです。 具体的には、次の条件に当てはまる方が失業給付を受けることができます。 ・働く意思と能力があること。 ・求職の申込みをしていること。 ・離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足)が通算して12か月以上あること。 (ただし、特定受給資格者又は特定理由退職者については、離職の日以前1年間に、被保険 者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。) (補足) 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切 っていた期間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。 (2)受給のための手続 これから失業給付を受けようとされる方は、次のものを持って窓口までお越しください。 @雇用保険被保険者 離職票−1 A雇用保険被保険者 離職票−2B個人番号確認書類(下記のうち、いずれか1種類) マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書) C身元(実在)確認書類(コピー不可) ※【A】のうちいずれか1種類 (【A】の書類をお持ちでない方は、【B】のうち異なる2種類 【A】運転免許証、マイナンバーカード、小型船舶操縦者証、官公署が発行した身分証明書・資格 証明書(写真付き)など 【B】公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など D写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.4cm)2枚 ※マイナンバーカードを毎回窓口で提示する場合に限り、省略可 E本人名義の預金通帳又はキャッシュカード (3)失業の認定 失業の認定とは失業給付を受けている方が、その期間において受給資格を満たしていたかを 確認することです。 指定した日(認定日)に必ず本人が出頭して失業の認定を受けなければ、失業給付の支給を 受けることはできません。 失業給付は、離職した日の翌日から1年以内に所定給付日数分を限度として受給することが できます。 認定日には次のものを持ってきてください。 @船員手帳 A失業認定申告書 B受給資格者証 (4)就職が決まったら 就職が決定したときは、早急に失業給付を申請した船員労政課の窓口へ連絡するようにして ください。 詳細は、窓口までお問い合わせください。
|
||||||||