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近畿運輸局 > 各種手続 > 船体識別番号の再打刻に必要な申請について

船体識別番号の再打刻に必要な申請について印刷用ページ

2024年10月1日 更新

船体識別番号の塗抹許可の申請

 船体識別番号は、船舶を識別するために割り当てられた船体固有の番号であり、「小型船舶の登録等に関する法律」に基づき、総トン数20トン未満の船舶の船体に打刻することとなっています。番号の構成や打刻場所等については、国際的に規格化 【JIS F 0080(ISO10087)】 されています。
 船体識別番号を塗抹する行為や識別を困難にする行為は、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き禁止されております。以下の場合、船舶所有者は手続きを行い、塗抹許可及び打刻命令を受けた後に、船体識別番号を再打刻する必要があります。
1.船体識別番号の一部もしくは全部が破損又は識別が困難となった場合。
2.船体識別番号の打刻部位を修繕のために交換する場合。
3.その他塗抹することが適当と認められる場合。

提出書類

記載例を参考に申請書を作成しご提出下さい。本申請は代理人による申請が可能です。

【申請にあたっての注意事項】
・塗抹及び打刻は船舶所有者自らが行うことはできません。
 ただし、船舶所有者が法人である場合には、当該事業者が自ら塗抹及び打刻を行う事が可能です。
・申請内容に疑義などが生じた場合、担当者よりご連絡をさせていただきます。
 平日9時00分〜17時45分の間に連絡が可能な電話番号を申請書へ記載して下さい。

【船体識別番号等の塗抹許可申請書】記載例
■船舶所有者による申請(Word)(PDF
■代理人による申請(Word)(PDF

【添付書類】
1. 船舶検査手帳(写)
2. 船舶検査証書(写)
3. 以下の写真
 ・船舶の全景の写真(船舶番号の全部が写っていること)
 ・船体識別番号が破損している場合は、その状況が分かる写真
 ・船体識別番号がすでにない場合は、あった部分が分かる写真
4. 委任状(代理人による申請の場合)
5. 110円切手を貼付した返信用封筒(許可書等の郵送を希望する場合)

申請後の流れ

(1)申請書の審査終了後、「塗抹許可書」及び「打刻命令書」を申請者に交付します。
(2)申請書に記載した施工事業者が、塗抹及び打刻を行います。
【 打刻の方法 】 ※取り付け例
(ア) 施工事業者が「刻印版(金属板)」に打刻する場合は、6mm以上の文字で
   表示(打刻)し、リベット締め等で取り付けて下さい。
(イ) 施工事業者が(一社)日本マリン事業協会より購入したシールを貼付する
   場合は、シールの申し込み時に、「船体識別番号の打刻命令書」の写しが
   必要です。
打刻の位置
  トランサムをもつ船舶は、トランサム右舷側に船体識別番号を標示します。
  トランサムがない船舶は船尾から300mm以内に標示して下さい。
(3)打刻命令より15日以内に再打刻を行い、打刻完了報告書に施工後の写真
   を添えてご提出願います。
   打刻完了報告書(記載例)

申請・問合せ先

船舶の所在地を管轄する運輸局等へ申請してください。

◆大阪府・京都府(京都運輸支局の管轄を除く)・奈良県・滋賀県

近畿運輸局海事振興部船舶産業課
〒540−8558
大阪府大阪市中央区大手前4−1−76
電話 06−6949−6425
FAX 06−6949−6457
メール kkt-senpaku_sangyo@ki.mlit.go.jp


◆京都府(福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・与謝郡)

京都運輸支局(舞鶴庁舎)
〒624−0946
京都府舞鶴市下福井901
電話 0773−75−0616
FAX 0773−75−0617

◆和歌山県(勝浦海事事務所管轄を除く)

和歌山運輸支局
〒640−8404
和歌山県和歌山市湊1106−4
電話 073−422−0606
FAX 073−435−1771

◆和歌山県(新宮市・東牟婁郡・西牟婁郡・【白浜町・上富田町を除く】)

和歌山運輸支局 勝浦海事事務所
〒649−5335
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町大字築地8−5−5
電話 0735−52−0260
FAX 0735−52−9082