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海事代理士関係印刷用ページ

2022年5月26日 更新

海事代理士とは

海事代理士とは、他人の委託により、国土交通省や都道府県等の行政機関に対して、船舶安全法、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律、船員法、船舶職員及び小型船舶操縦者法などの海事関係諸法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続きをし、又はこれらの手続きに関する書類の作成を業とする者をいいます。

海事代理士になるには、海事代理士法に基づき、海事代理士試験に合格し、海事代理士として登録することが必要です。

海事代理士の登録

海事代理士法施行規則の一部改正に伴い、令和3年1月1日以降の海事代理士の登録申請等にあたっては、押印を必要としないこととなりました。

なお、登録完了後に通知文をお渡しいたします。郵送を希望される方は切手を貼った返信用封筒をご準備ください。

○新規登録
次の書類を、登録しようとする事務所の所在地を管轄する運輸局長に提出してください。
  ・海事代理士登録申請書(第1号様式)
  ・宣誓書
  ・海事代理士合格証書の写し
  ・本籍の記載のある住民票の写し(外国人にあっては国籍等の記載のある住民票の写し)
  ・収入印紙 30,000円分

○変更登録
登録を受けた事項(氏名、事務所の所在地、印章)に変更を生じたときは、現に登録を受けている地方運輸局長に対して、変更登録申請が必要です。
  ・海事代理士変更登録申請書(第4号様式)
  ・氏名変更の場合は戸籍抄本等公的に確認ができる書類
  ・収入印紙 変更1事項につき1,300円分

○新たな事務所の設置
二以上の事務所を設置しようとするときは、主たる事務所を管轄する地方運輸局長の許可を受け、かつ、新たに事務所を設置しようとする場所を管轄する地方運輸局長に登録申請が必要です。((2)の登録申請を、(1)の許可申請に添付して提出することもできます。)
(1)増設許可申請
  ・海事代理士事務所増設許可申請書(第2号様式)
(2)増設登録申請
  ・海事代理士事務所増設登録申請書(第3号様式)
  ・(1)の申請で交付された増設許可書
  ・収入印紙 増設登録3,450円分

○業務の廃止等
海事代理士がその業務を廃止したとき、又は死亡したときは、当該海事代理士又はその相続人は、その旨を届け出てください。  
  ・廃止届出書(任意様式 例)


■問合せ・申請窓口 :近畿運輸局 海事振興部 旅客課
〒540-8558 大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館
TEL 06-6949-6416 FAX 06-6949-6457